「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(集合債権譲渡担保付、分割払い)」は、個人間や企業間でのお金の貸し借りに関する契約書の一種です。 この契約書は、融資者が借り手にお金を貸し、借り手が返済するための条件を明確に記載しています。また、集合債権譲渡担保付きの場合、融資者が債権を第三者に譲渡する場合にも借り手の権利が保護されます。 さらに、この契約書では、借り手が返済を分割払いする場合の条件も明確に規定されています。これにより、返済期間中の金利や手数料、遅延損害金などの費用が明確に定められるため、借り手と融資者の間でのトラブルを防ぐことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(本件債権譲渡) 第7条(対抗要件の具備) 第8条(譲渡対象債権の取立て) 第9条(保証) 第10条(譲渡対象債権に関する報告) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書
一定の財産的価値ある技術情報及びノウハウを売却、譲渡する契約を締結する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
借主と連帯保証人が署名捺印して、貸主に差し入れる形式の「借用書(連帯保証人あり)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社員に対し、留学費用を貸し付ける際の「留学費用貸付契約書」の雛型です。 社員を海外留学に派遣した後、数年以内に退社した場合に、その留学費用を返還させるという取り扱いが一般的によく見られます。 しかし、これを単純に返還させると労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することとなるため、「留学費用を支出し、返還」させるのではなく、「留学費用を貸し付け、一定年数の勤務をもっとその返還義務を免除する」という取り扱いを行うことが求められます。 本雛型はそうした費用の貸し付けの際に使用します。なお、本雛型では3年間を経過したときに返還義務を免除すると定めています。