「改正民法対応版抵当権設定契約書」とは、不動産などの担保として抵当権を設定する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権設定の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権設定契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を設定する債務者と、その権利を持つ債権者の双方の当事者の氏名や住所、担保不動産の所在地や種類、抵当権の種類や設定金額などが明示されます。また、抵当権設定の手続きに必要な書類や手数料、債務不履行時の対処なども取り決められます。 このような契約書を締結することで、抵当権設定の手続きが適切に行われ、担保不動産に関する権利関係が明確になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
令和元年会社法改正により、株式会社が役員等との間で締結する「補償契約」に関する規定が新たに設けられました。 規定が設けられた「補償契約」とは、「役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用」(防御費用)や、「役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失」(賠償金)の「全部又は一部を株式会社が補償することを約する契約」をいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。令和元年の改正会社法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(契約目的) 第2条(費用補償) 第3条(損失補償) 第4条(報告義務) 第5条(損害軽減義務) 第6条(免責事項) 第7条(契約失効) 第8条(契約解除) 第9条(協議事項) 第10条(合意管轄)
金銭貸借契約書:利子付、分割、連帯保証人付の貸付
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)
【改正民法対応版】出版権設定契約書とは、著作権者(作者や著作権を持つ者)と出版社が、出版物(書籍、電子書籍、雑誌など)の出版に関して合意するための書面契約です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(出版権の設定) 第3条(表明および保証) 第4条(出版部数および著作権利用料) 第5条(電子出版・二次的利用) 第6条(譲渡の禁止) 第7条(契約有効期間) 第8条(権利の保全) 第9条(解除) 第10条(専属的合意管轄裁判所) 第11条(協議事項)
本「【参考和訳付】Secondment Agreement(出向契約)」は、出向契約の英訳版雛型です。 出向対象者である本人も含めた三者間契約としており、労務リスクを可能な限り軽減している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 Article 1 (Secondment Agreement) Article 2 (Secondment Period) Article 3 (Employment Conditions) Article 4 (Remuneration and Benefits) Article 5 (Social Insurance, etc.) Article 6 (Reporting) Article 7 (Return to Original Position) Article 8 (Termination) Article 9 (Dispute Resolution) Article 10 (Jurisdiction)
通常実施権とは、登録意匠の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として登録意匠を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。 本書式は、「非独占的許諾」の契約書です。(「独占的許諾」の書式は別途ご用意しております。) また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではあリません。通常実施権許諾契約における注意点は、特許権に関する「通常実施権許諾契約」の場合とほぼ同様となリます。 なお、意匠権の専用実施権設定の場合と異なり、通常実施権の許諾の場合、関連意匠全てを対象とする必要はなく、本意匠のみ、関連意匠のみを実施許諾の対象とすることも、また一部の関連意匠のみ実施許諾の対象とすることもできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(実施対価) 第6条(ロイヤルティの計算及び報告) 第7条(帳簿等の保管・検査) 第8条(意匠の変更) 第9条(実施登録) 第10条(不争義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(有効期間) 第13条(解除) 第14条(期限の利益の喪失) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(協議) 第17条(管轄)