【改正民法対応版】抵当権順位放棄契約書は、複数の抵当権者が存在する場合に、ある抵当権者が他の抵当権者に対して、自分の抵当権の順位を放棄することに同意する文書です。これにより、他の抵当権者の債権回収の優先順位が上がることになります。 例えば、AさんがBさんに対して1000万円の借金をしており、その担保として不動産に対する抵当権が設定されている場合、その後AさんがCさんからも500万円の借金をすることになり、同じ不動産に対して抵当権を設定する場合があります。このとき、BさんとCさんの抵当権の順位が重要となります。 通常、抵当権の順位は、登記された順番によって決まります。しかし、BさんとCさんが抵当権順位放棄契約書を締結することで、BさんがCさんの抵当権の順位を上位に譲ることができます。これにより、不動産が売却された際に、Cさんの債権が優先的に回収されることになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
本「【改正民法対応版】水道管及びガス管敷設に関する土地使用承諾書」は、水道管およびガス管の敷設に関する土地使用承諾書の雛型です。 土地所有者と設備設置者の間の権利義務関係を定義し、両者の利益を保護しながら円滑な設備設置を可能にする内容となっています。 本文書は、承諾の基本事項から始まり、設備の詳細、工事の実施方法、土地所有者への配慮、緊急時の対応、さらには反社会的勢力の排除まで、幅広い事項をカバーしています。 特に、土地所有者の日常生活への影響を最小限に抑えるための条項や、工事後の原状回復義務、緊急時の対応など、実務上重要な点が詳細に規定されています。 また、有効期間や権利義務の譲渡禁止、反社会的勢力の排除など、法的リスクを軽減するための条項も含まれており、現代の法務実務に即した内容となっています。 特に反社会的勢力の排除条項は、近年の社会情勢を反映した重要な要素です。 なお、この雛型は水道管やガス管の敷設に関わる多くの場面で活用でき、専門的な法的知識がなくても適切な合意形成を図れるよう起案されていますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(承諾) 第2条(設備の内容) 第3条(詳細協議) 第4条(工事の実施) 第5条(工事の通知) 第6条(配慮義務) 第7条(土地の原状回復) 第8条(損害賠償) 第9条(保守点検) 第10条(緊急時の対応) 第11条(撤去) 第12条(有効期間) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(協議解決)
預託金会員制のゴルフ会員権を担保として取得するための方法しては①質権設定による方法と②譲渡担保による方法が考えられますが、後者の②譲渡担保による方法が多く取られています。 民法により要件が規定されている質権設定による方法よりも柔軟に設定できるということが理由です。 譲渡担保とは、債務者の所有する物を、債務者が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者が債権者からその物を買い戻すという制度です。 本書式は、ゴルフクラブ会員権を取引先に対する債務の担保とするための「【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(保証) 第3条(担保物件の処分) 第4条(費用の負担) 第5条(担保権の解除) 第6条(契約費用) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
労働契約書です。会社と従業員間で締結する労働契約書内容事例としてご使用ください。
育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を非独占的に使う権利(通常利用権)を許諾するための「【改正種苗法対応版】育成者権の通常利用権に関する契約」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(通常利用権の設定) 第2条(通常利用権の範囲) 第3条(利用料) 第4条(通常利用権の設定登録) 第5条(計算報告書の提出) 第6条(帳簿閲覧) 第7条(名称使用義務) 第8条(権利移転等の禁止) 第9条(権利侵害への対応) 第10条(第三者の権利等の侵害) 第11条(品種登録の取消手続等) 第12条(金銭の不返還) 第13条(秘密保持) 第14条(新品種育成の取扱い) 第15条(契約期間) 第16条(契約の解除) 第17条(契約終了後の措置) 第18条(協議事項) 第19条(紛争解決)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
日照地役権とは、隣接する土地の所有者との間で、一定の高さを超える建物の建築や植栽を制限することにより、自己の土地に日照を確保する権利です。 本「【改正民法対応版】(日照地役権を設定するための)地役権設定契約書」は、日照地役権を設定するための契約書の雛型です。 要役地と承役地の表示、地役権の内容、存続期間、対価などを定めています。また、地役権設定登記に関する事項や、その他の一般的な契約条項も盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(地役権の目的) 第2条(承役地) 第3条(地役権の内容) 第4条(地役権設定の対価) 第5条(地役権の存続期間) 第6条(地役権の対抗要件) 第7条(地役権の登記に関する協力義務) 第8条(地役権の消滅) 第9条(地役権の付従性) 第10条(協議事項) 第11条(反社会的勢力の排除)