人員管理計画規程

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人員管理計画規程とは、企業が従業員を適正に配置・管理するための規程であり、人事戦略の一環として策定されます。 具体的には、人員の採用、配置などに関する方針や手続きが規定されます。また、人員管理計画規程には、人員配置の見直し、人員不足や過剰などの課題を把握し、適切な対策を講じるための指針が含まれます。 人員管理計画規程は、企業の人事戦略の基本的な方針を示すものであり、従業員にとっても、自身のキャリアパスや将来の職務についての展望が明確になるため、働きやすい環境を整備するうえで重要な役割を果たします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(管理年度) 第3条(管理責任者) 第4条(人員管理計画の作成) 第5条(人員管理計画の作成基準) 第6条(部門長による増員・減員の要請) 第7条(人員管理計画の執行) 第8条(法令の遵守) 第9条(期中における人員の増加または削減の申し出) 第10条(人員不足対策の実施) 第11条(人員不足対策の実施手続き) 第12条(人員過剰対策の実施) 第13条(人員過剰対策の実施手続き) 第14条(社長への経過報告) 第15条(実績の報告義務)

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    社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)

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    アルコールハラスメントの防止は、従業員の権利を守り、健全な職場環境を維持するための重要な責務となっています。 本ガイドラインは、職場におけるアルコールハラスメントの防止に特化した、実務的かつ包括的な指針です。 禁止すべき言動や推奨される表現を具体的に列挙し、業種別の特殊事例にも言及しています。 さらに、様々なシーンに対応した声かけ例や、緊急時の対応フローなど、即座に活用できる実用的な内容を豊富に収録しています。 飲み会開催時の適切な案内文例、進行時のチェックリスト、トラブル発生時の対応マニュアルなど、実務者が求める要素が漏れなく含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔概要〕 [1-1目的と位置付け] [1-2禁止されるハラスメント言動の具体例] [1-3場面別の具体的な対応例] [2.飲み会進行時の適切な声かけ] [3.業種別の特殊事例と対応] [4.特殊状況での対応例] [5.トラブル発生時の対応フレーズ] [6.業務上の配慮が必要な場面での対応例] [7.具体的なQ&A事例集] [8.シーン別チェックリスト] [9.トラブル発生時の対応フロー] [10.状況別の具体的な声かけ集] [11.具体的な記録・報告フォーマット] [12.緊急時対応の詳細マニュアル] [13.研修プログラム具体例] [14.飲み会運営のベストプラクティス] [15.評価・モニタリング体制] [16.改善計画書フォーマット] [17.従業員アンケート例] [18.最終チェックリスト]

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