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〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト

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「〔対面型〕不動産投資(中古マンション販売)のロールプレイング形式のトークスクリプト」とは、不動産会社が顧客との対面で行う不動産投資の説明会において、中古マンションの購入について、顧客との対話形式で進めるためのスクリプトです。 具体的には、顧客の立場に立って、不動産投資に関する知識やリスク、利益についての説明を行い、顧客の質問や疑問に対して適切な回答をすることが求められます。また、中古マンションの魅力や収益性、将来性などについても詳しく説明し、顧客の理解を深めることが重要です。 ロールプレイング形式のトークスクリプトを使用することで、不動産会社側は、顧客が不動産投資についてどのような疑問や不安を持っているかを把握し、適切なアドバイスや説明を行うことができます。顧客側も、実際のシーンに近い形で、不動産投資について深く理解することができます。

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    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっており、また、保証人を定めている三者間契約となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(連帯保証人) 第15条(再契約) 第16条(協議)

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