「顧客情報流出対策規程」とは、企業が顧客の個人情報を適切に保護し、情報漏洩や不正利用を防止するために策定する規程のことです。 この規程では、個人情報の取扱いに関するルールや運用方法、情報漏洩時の対応手順などが定められます。また、従業員への教育や意識向上の取り組みも含まれることがあります。 このような規程を策定することによって、企業は個人情報保護法や関連法規に適合し、顧客の信頼を維持することができます。また、情報漏洩や不正利用によるリスクを最小限に抑え、万一のトラブルにも迅速かつ適切に対応することができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(流出内容の調査) 第3条(被害届・紛失届の提出) 第4条(捜査への協力) 第5条(流出先の特定) 第6条(監視) 第7条(返還請求) 第8条(警告) 第9条(差止め訴訟) 第10条(顧客への説明・謝罪) 第11条(一般消費者への公表) 第12条(問い合わせへの対応) 第13条(不当な金銭請求への対応) 第14条(再発防止策) 第15条(懲戒処分) 第16条(警察への告発)
「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)
災害補償給付規程は、従業員が業務上の災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合に会社が行う補償に関する規定です。この規程は、従業員の安全と福祉を保護するために設けられています。具体的には、従業員が災害によって負傷や病気になった場合の医療費の補償、労働できない休業期間における賃金の補償、障害の程度に応じた一時金の支給、従業員が災害により死亡した場合の遺族への補償などが含まれます。 この規程は、労働環境における災害や事故のリスクに備え、従業員の健康と安全を保護するために作成されます。従業員が業務上の災害によって被った損害や経済的な損失に対して、会社が適切な補償を提供することで、労働者の権益を保護し、社会的な公平さを確保することを目的としています。 災害補償給付規程は、各企業や組織が独自に策定するものであり、労働基準法や労働者災害補償保険法などの関連法令や規定と共に適用されます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用の範囲 第3条: 療養補償 第4条: 休業補償 第5条: 休職期間中の取り扱い 第6条: 障害補償 第7条: 遺族補償 第8条: 葬祭料 第9条: 打切補償 第10条: 補償制限 第11条: 第三者行為の場合 第12条: 労働者災害補償保険法との関係
「マイナンバー(個人番号)提出書」とは、マイナンバーを収集する際に必要な書類の一つです。 会社側では、源泉徴収した税金、年金や社会保険料の支払い手続きのために、各行政機関より従業員のマイナンバーについて、提出を求められます。 そのため、法律で定められている利用目的などを伝えたうえで、従業員からマイナンバーを提出してもらう必要があります。その際に役立つのが、本テンプレートのようなマイナンバー提出書です。 こちらは、無料でダウンロードが可能な、Wordで作成したマイナンバー提出書となります。ぜひご利用ください。
「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)
本「債権管理規程」は、企業における債権管理の基本的枠組みを網羅的に定めた実務的な規程の雛型です。 与信審査から債権回収、貸倒処理に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理し、実務経験に基づく具体的な管理手法を盛り込んでいます。 特に督促手続きや延滞債権への対応については、具体的な期日や手順を明確に規定しており、即座に実務に適用できる内容となっています。 経理部長を統括責任者とし、債権管理委員会による組織的な管理体制を構築する仕組みを採用しているため、中堅企業から大企業まで幅広く対応可能です。 また、担保管理や保証人管理など、債権保全に関する規定も充実しており、リスク管理の観点からも実効性の高い内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業の実情に即した内部規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(債権管理委員会) 第6条(債権管理台帳) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額) 第9条(信用調査) 第10条(担保の取得) 第11条(担保の管理) 第12条(保証人の管理) 第13条(支払条件) 第14条(入金管理) 第15条(督促) 第16条(延滞債権の管理) 第17条(法的措置) 第18条(貸倒引当金) 第19条(貸倒処理) 第20条(定期報告) 第21条(モニタリング) 第22条(規程の改廃) 第23条(細則)
決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項