賃貸不動産の契約時に必要な書類です。 新築とかだと定期借家契約での契約が多くなると思いますが、その際は 必ず、契約日より前に事前説明が必要です。 この事前説明をせずに契約してしまうと、 定期借家契約としての効力がなくなる可能性もありますので、 必ず必要な説明です。 内容は一般的な内容です。 貸主代理は説明する仲介会社などが該当します。
賃貸不動産物件の管理を委託するための「【改正民法対応版】賃貸不動産管理委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(管理委託物件) 第2条(管理業務の内容) 第3条(契約期間) 第4条(管理料) 第5条(諸費用の負担) 第6条(甲の同意を必要とする事項) 第7条(収支報告書の提出等) 第8条(紛争等の対応) 第9条(協議事項)
「【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔買主有利版〕」は、土地の売買契約に関する契約書雛型です。 本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したものであり、古い建物が土地に存在している場合を想定しています。契約の条件として、引渡しが行われる前に、売主が古い建物を取り壊す必要がある旨を定めています。 「買主有利版」のため、買主(土地を購入する側)にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(本件土地上の古い建物の取り壊し) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
精算書一式とは、出張費・交通費・経費などを精算するための書式
「【改正民法対応版】(建物譲渡特約付の)「土地賃貸借契約書」〔建物所有目的のため借地借家法適用〕」は、土地の賃貸借契約書の一種です。この契約書は、改正民法に対応しており、特に建物の所有権の譲渡に関する特約が含まれています。 「建物譲渡特約付」とは、借地権を設定するときに、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が時価で買い取ること(譲渡)を定める特約です。 「改正民法対応版」というのは、これが日本の民法の改正に対応したバージョンであることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(建物買取、本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本契約書は、土地の売買契約の中でも、売買契約の対象となる土地の境界が不明確となっているケースを想定したもので、第2条に、売主が境界を明示しなければならないこと及び、売主の責めに帰さない理由で境界が明示出来ない場合に、売主が解除できるということを規定している点に特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(境界の明示及び売買代金の修正) 第3条(手付) 第4条(売買代金の支払) 第5条(所有権移転) 第6条(引渡) 第7条(所有権移転登記) 第8条(危険負担) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(契約不適合責任) 第12条(解約) 第13条(解除) 第14条(損害賠償) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)