住居や住宅の賃貸の募集時に使える 募集図面です。 必要によっては事務所などでも使えると思います。 詳しい設備などは右下に個別で記載してください。 特に重要な項目は各項目欄にありますが、 必要によって内容を変更してください。 写真のところは大きさなどによって 変更してもらえればいろんな形で使用できると 思います。
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔売主有利版〕」の雛型です。 引渡し前に売主が抵当権を抹消する義務を課している点に特徴があります。また、本書は〔売主有利版〕であり、売主にとって有利な条件を内容としている点にも特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
土地建物売買契約書とは、土地建物の売買を行う場合に記入する契約書
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
本書式は「【改正民法対応版】不動産売渡証書」の雛型です。不動産売渡証書とは、不動産の売主が買主に対し不動産を売り渡したことを証明するために交付する証書です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
物件明渡し後の賃借人からの敷金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法において、敷金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、敷金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
家賃の減額請求を拒絶する場合の内容証明とは、家主が、借家人からの家賃の減額請求を拒絶する場合の内容証明