会社は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないことが育児・介護休業法で定められています。 同法の趣旨を踏まえた内容を社内に周知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程」の雛型です。別紙として「育児・介護のための時間外勤務制限の請求書」も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(時間外勤務制限の請求) 第4条(時間外勤務の制限) 第5条(請求の方法) 第6条(請求の回数)
育児・介護休業貸付金規程です。社内規程事例としてご使用ください。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
2021年1月1日に施行された「改正育児・介護休業法」では、以下の2点が改正点です。 ポイント1:子の看護休暇・介護休暇について時間単位での取得が可能となりました。 ポイント2:原則全ての労働者の取得が可能となりました。 上記2点の改正点を反映させた「【改正育児・介護休業法対応版】育児休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(育児休業の定義) 第3条(対象従業員) 第4条(申出手続) 第5条(撤回手続) 第6条(1歳未満の子の育児休業) 第7条(1歳以降の子の育児休業) 第8条(回数) 第9条(育児休業期間中の給与) 第10条(休業期間中の住民税住民税) 第11条(年次有給休暇の算定) 第12条(育児休業終了後の待遇) 第13条(届出内容の消滅) 第14条(育児短時間勤務制度) 第15条(育児のための深夜業の制限) 第16条(育児のための所定外労働の制限) 第17条(育児のための時間外労働の制限) 第18条(子の看護休暇) 第19条(育児休業等に関するハラスメントの禁止) 第20条(所管および改廃)
従業員の育児・介護休業などについて定めた規程
会社側が休業の期間や取り扱いについて表した通知書
育児・介護休業規程とは、従業員の育児・介護休業などについて定めた規程