会社は、小学校就学までの子を養育する従業員、要介護状態の家族を介護する従業員から請求があった場合は、事業の正常な運営に支障のある場合を除いて、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけないことが育児・介護休業法で定められています。 同法の趣旨を踏まえた内容を社内に周知するための「【働き方改革関連法対応版】育児・介護のための時間外勤務制限規程」の雛型です。別紙として「育児・介護のための時間外勤務制限の請求書」も付属しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用) 第3条(時間外勤務制限の請求) 第4条(時間外勤務の制限) 第5条(請求の方法) 第6条(請求の回数)
本書式は、育児又は介護のための短時間勤務を申し出た従業員に対する通知書の雛型である「【働き方改革関連法対応版】(育児または介護のための)短時間勤務取扱通知書」です。 事業主は、労働者が育児又は介護のための短時間勤務の申出をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対し、待遇等に関する当該労働者に係る取扱いを明示するよう努めなければなりません。 この通知書はかかる義務を果たすためのものです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
育児・介護休業法に基づき短時間勤務を申し出てきた従業員に対して、その取扱いを通知するための「〔育児・介護〕短時間勤務取扱通知書」の雛型です。 「1 短時間勤務の期間等」につきましては、該当する□(ボックス)にチェックを入れてください。その他の項目につきましても、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2021年(令和3年)1月から改正・施行される育児・介護休業法に対応した労使協定です。 育児・介護休業法により会社は以下の対応を適切に行う必要があります。 ・育児休業 ・介護休業 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・育児・介護に伴う所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 ・育児短時間勤務 ・介護短時間勤務 育児・介護休業法は、2017年(平成29年)10月に大幅に改正され、2021年(令和3年)1月から子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得が義務化されます。 ただし、労使協定を締結することにより、時間単位取得の対象者を限定することができます。 休暇に関する労使のトラブルは多いため、本協定を参考に、御社の育児・介護休業規程に関する労使協定を見直してください。
従業員の育児・介護休業などについて定めた規程
会社側が休業の期間や取り扱いについて表した通知書
育児・介護休業規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。