寒冷地手当とは、寒さの厳しい一定の地域に在勤する社員に対して支給される手当です。 寒冷や積雪によって生じる暖房費の増加分を補填する目的で支給されます。このような性質からすべての月で支給されるわけでなく、寒冷期間に限定される手当である点が特徴です。 本書式は、上記の寒冷地手当のルールを定めた「寒冷地手当規程」の雛型です。
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
「オフィスにおけるドレスコード規程」とは、職場での服装や装身具、髪型などの外見に関する標準やルールを定めたものです。企業や組織ごとに異なることが多いのですが、従業員や関係者が業務を行う上で適切な外見を保ち、ビジネスの場にふさわしい印象を与えるためのものです。 ドレスコード規程の目的は、職場でのプロフェッショナリズムを維持するだけでなく、従業員同士の摩擦を減少させたり、外部のクライアントやパートナーとの関係を良好に保つためのものです。ただし、厳格すぎるドレスコードが反発や不満を生むこともあるため、組織の文化や従業員のニーズに合わせて柔軟に適応させることが望ましいとされます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
MBA留学を希望する社員に対して、学費や生活費等を貸与する形式で留学をさせる際のルールを定めた「MBA留学規程」の雛型です。 貸与形式ではありますが、留学後、復職して所定年数を経過した際には、返還を免除するという内容を定めております。 なお、憲法が認める「職業選択の自由」の制約があるため、MBA留学終了後の転職を永久的に制限するような定めは出来ないため、本書式では、判例を鑑みて「3年間」の制限としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(留学先) 第4条(留学期間) 第5条(休職) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(勤続年数の取り扱い) 第8条(留学社員の心得) 第9条(復職) 第10条(帰国命令) 第11条(申し出の方法) 第12条(入学金・生活費等の貸与) 第13条(貸与金の返還・免除)
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
この内部統制規程は、企業が遵法経営を推進し、健全な経営監督機能を構築し、効率的な業務遂行に資するために、取締役の職務の執行が法令や定款に適合することを確保する体制や業務の適正を確保する体制について定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(体制) 第3条(推進部署) 第4条(代表取締役の責務) 第5条(取締役会の役割) 第6条(内部統制室の役割) 第7条(内部監査室の役割)
本「事業場外労働規程」の雛型は、テレワークやモバイルワークなど、進化する労働環境に即した規定を盛り込んでおり、企業の規模や業種を問わず、幅広くご活用いただけます。 本規程は、労働時間の適正な管理と業務の効率的な遂行を両立させることを目的としており、従業員の働き方改革を推進する上で重要な基盤となります。 本雛型の構成は、目的から始まり、定義、適用範囲、事業場外労働の形態、承認プロセス、労働時間の算定方法、報告義務、時間外・休日・深夜労働の取り扱い、テレワークやモバイルワーク、出張に関する規定、安全衛生、費用負担、情報セキュリティ、教育訓練に至るまで、事業場外労働に関する幅広い事項を網羅しています。 各条項は、労働基準法をはじめとする関連法令に準拠しており、法的リスクの軽減にも配慮しています。 本雛型を基に、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、迅速かつ効果的に事業場外労働規程を整備することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(事業場外労働の形態) 第5条(事業場外労働の承認) 第6条(労働時間の算定) 第7条(事前指示) 第8条(労働時間の報告) 第9条(時間外労働・休日労働) 第10条(深夜労働) 第11条(テレワーク) 第12条(モバイルワーク) 第13条(出張) 第14条(安全衛生) 第15条(費用負担) 第16条(情報セキュリティ) 第17条(通信手段) 第18条(教育訓練) 第19条(規程の改廃)