36協定の締結及び届け出が行われている場合、会社は従業員に法定労働時間を超えて残業を行わせることができます。そのような場合において、会社としては従業員の残業時間を36協定に定められた時間に収める必要があり、それを超えた場合、会社が労働基準法違反として責任を問われることになってしまいます。 従業員の残業時間を会社がコントロールしようとする場合、事後にタイムカードを見て指導するのではすでに遅い場合が多く、原則残業禁止とし、会社が行った命令、または従業員に残業申請書を提出させ、許可を行ったもののみ承認し、後日に報告書を提出させる取り扱いが望ましいといえます。 本書式は、上記の取扱いを実行するための「【働き方改革関連法対応版】時間外勤務許可申請書・時間外勤務報告書」の雛型です。 「時間外勤務許可申請書」と「時間外勤務報告書」のセットです。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)
「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他
給与所得者(給料所得)の保険料控除や給与所得者の配偶者特別控除を申告するための申告書です。
海外駐在員規程とは、海外駐在員の取り扱いについて定めた規程
健康保険出産育児一時金支給申請書の記入例です。この申請書は、労働者が出産や育児休業に伴う給付金を受けるために提出する書類です。申請者は、労働者自身またはその配偶者が出産した場合や育児休業を取得した場合に利用します。この申請書には、申請者の個人情報や労働条件、出産・育児の詳細、給付金の支給先などが記載されます。また、医師の診断書や出産届の写し、育児休業の届け出書などの添付書類も必要です。申請書を提出することで、労働者は出産や育児に伴う一時金を受けるための手続きを行います。