休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)
この「アレルギー物質管理規程」は、食品製造業や飲食サービス業を営む企業にとって、アレルギー物質の適切な管理と安全な製品提供を実現するための雛型です。 本規程は、法令遵守はもちろんのこと、消費者の健康と安全を最優先に考えた内容となっています。 規程は全20条で構成され、アレルギー物質の定義から始まり、管理体制の構築、原材料や製造工程の管理、従業員教育、緊急時対応まで、アレルギー物質に関する全ての側面をカバーしています。 特に、製造現場での交差汚染防止策や、サプライヤー管理、製品表示の厳格な確認プロセスなど、実務に即した具体的な指針を提供しています。 本雛型を導入することで、企業はアレルギー物質に関するリスクを大幅に低減し、消費者からの信頼を高めることができます。 また、内部監査や定期的な見直しの仕組みを組み込むことで、継続的な改善への対応を可能にしています。 本雛型は、大手食品メーカーから小規模な飲食店まで、規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっています。 各企業の実情に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(管理委員会) 第6条(原材料の管理) 第7条(製造工程の管理) 第8条(器具・設備の管理) 第9条(従業員の衛生管理) 第10条(表示管理) 第11条(製品設計・開発) 第12条(サプライヤー管理) 第13条(従業員教育) 第14条(内部監査) 第15条(是正措置) 第16条(緊急時の対応) 第17条(顧客対応) 第18条(記録の管理) 第19条(情報収集) 第20条(見直しと改善)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
この「原価計算規程(汎用型)」は、企業の財務管理における重要な基盤となる包括的かつ汎用性の高い文書です。 製造業から小売業まで、幅広い業種の企業に適用可能な内容となっています。 本規程は、原価計算の基本的な枠組みから詳細な実施方法まで、38条にわたって明確に定義しています。 材料費、労務費、経費の分類や計算方法、間接費の配賦、各種原価計算方式の選択基準など、原価管理に必要な要素を網羅しています。 また、原価情報の分析や活用方法、原価低減活動の推進など、戦略的な原価管理の視点も盛り込んでいます。 さらに、情報システムの利用や教育訓練、内部監査に関する規定も含まれており、原価計算の精度と信頼性を確保するための体制づくりにも配慮しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(原価計算の目的) 第4条(原価計算期間) 第5条(用語の定義) 第6条(原価の分類) 第7条(材料費) 第8条(労務費) 第9条(経費) 第10条(製造間接費) 第11条(原価計算方法の選択) 第12条(個別原価計算) 第13条(総合原価計算) 第14条(標準原価計算) 第15条(直接原価計算) 第16条(材料の受払計算) 第17条(材料費の計上) 第18条(仕損および減損) 第19条(労務費の集計) 第20条(賞与および退職給付費用) 第21条(経費の集計) 第22条(減価償却費) 第23条(製造間接費の配賦) 第24条(配賦基準) 第25条(配賦差異) 第26条(原価元帳) 第27条(原価報告書の作成) 第28条(原価分析) 第29条(原価低減活動) 第30条(利益計画への活用) 第31条(予算管理への活用) 第32条(原価企画) 第33条(情報システムの利用) 第34条(教育訓練) 第35条(監査) 第36条(規程の改廃) 第37条(細則) 第38条(施行日)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
購買管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。