契約書カテゴリー
売買契約書 譲渡契約書 贈与契約書 取引基本契約書 利用規約 M&A契約書・合併契約書 使用貸借契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 販売店・代理店契約書 業務提携契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 投資契約書・出資契約書 請負契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 金銭消費貸借契約書 リース契約書 業務委託契約書
中小企業の経営者等の個人が貸金等債務についての連帯保証契約を締結する場合に作成しなければならない、個人貸金等根保証契約書のひな型です。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
お金を借りた際、その事実と合意した内容を記載するために作成される文書が「借用書」です。借用書は通常、借り手側が貸し手側に対して作成や提出をします。 借用書には主に、借用日および返済期限、金額、返済方法(一括または分割)、利息がある場合にはその利率などが記載されます。 借用書を作成する主な目的は、トラブルの回避にあります。条件などを書面として残しておくことで、双方(借り手側・貸し手側)の不信感を取り除くことができ、トラブルを防ぐのに役立ちます。 また、返済が滞った場合や条件に違反したなどのトラブルが発生した場合でも、借用書は裁判において有効な証拠になるため、貸し手側にとっての法的保護手段となります。 こちらはシンプルなタイプの、Excelで作成した借用書のテンプレートです。条件は分割返済で有利子、連帯保証人を記載する仕様となっており、無料でダウンロードすることが可能です。
通常の金銭消費貸借契約であれば、借り受ける金額は予め定まっています。しかし、事業の遂行にあわせて金員が必要になることもあります。そこで、一定の限度額の範囲で金銭消費貸借契約の予約をするというのが、本契約書です。 第1条の限度額で定めた範囲で借リ受けられる金員の枠が設定されますので、予定していた借入ができずにキャッシュフローが悪化するという事態を防ぐことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(限度額) 第2条(貸付) 第3条(弁済) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(連帯保証) 第6条(費用負担) 第7条(合意管轄)
特許権通常実施権設定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
合名会社・合同会社・合同会社といった持分会社の持分の譲渡は、必ず社員の承認を要します。原則総社員の承認を要しますが、業務を執行しない有限責任社員の持分譲渡については、業務を執行する社員の全員の承諾で足ります。 本書式では、上記のような持分会社の規定に対応させた内容で、且つ、2019年12月11日公布の改正会社法にも対応させてあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(譲渡価額) 第3条(譲渡の期日) 第4条(保証) 第5条(契約の変更・解除) 第6条(損害賠償) 第7条(信義則)
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)