プライバシーポリシーの役割は、個人情報保護法で定められている義務を履行することを示すことです。 プライバシーポリシーは「利用規約」とは異なるため、混同しないようにしてください。 利用規約はサービスに関するルールをまとめたもので、プライバシーポリシーのように作成元が遵守するものではなく、サービスの利用者と提供者の関係を示すものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
SDGS(持続可能な開発目標:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)別ウィンドウで開くの後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 企業としてもSDGSに対する方針を定めることで顧客をはじめとするステークホルダーに対して、企業価値をアピールすることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
本「延滞債権管理規程」は、企業における延滞債権の管理・回収体制を体系的に定めた社内規程の雛型です。 与信管理から回収までのプロセスを詳細に規定し、債権管理部門と営業部門の役割分担を明確化することで、延滞債権の発生防止と効率的な回収を実現します。 特に中小企業から中堅企業において、債権管理体制の整備・強化が求められる場面で即座に活用できます。 取引先の増加に伴う与信管理の複雑化や、経済環境の変化による債権回収リスクの高まりに対応するため、管理体制の確立が必要な企業に最適です。 本規程雛型は与信審査基準の設定から、延滞債権の分類、督促手順、法的措置の実施基準、貸倒引当金の計上方針まで、実務に即した具体的な規定を盛り込んでいます。 また、取締役会への報告体制も明確に定めており、ガバナンスの観点からも充実した内容となっています。 本規程雛型の導入により、担当者の属人的な判断に依存しない、統一的な債権管理が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(組織体制) 第5条(管理部門の職務) 第6条(営業部門の職務) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額の設定) 第9条(支払条件の設定) 第10条(債権の期日管理) 第11条(延滞の把握) 第12条(延滞債権の分類) 第13条(督促) 第14条(延滞発生時の対応) 第15条(回収計画) 第16条(法的措置の実施) 第17条(貸倒引当金) 第18条(償却) 第19条(報告) 第20条(規程の改廃) 第21条(細則)
「鍵・セキュリティカード取扱管理規程」とは、組織や会社において鍵とセキュリティカードなどの物品を適切に管理するための規程です。この規程は、セキュリティやアクセス管理の確保、資産保護、機密情報の管理などを目的としています。 具体的には、鍵とセキュリティカードの発行手続き、責任者の指定、保管場所や管理方法、紛失や盗難の対応、使用範囲や制限、返却手続きなどに関して規定されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(鍵管理責任者) 第3条(鍵の管理) 第4条(鍵の保管) 第5条(鍵の使用者) 第6条(鍵管理簿) 第7条(鍵の引継) 第8条(鍵の作製) 第9条(鍵の紛失等に伴う処置) 第10条(マスターキーの管理) 第11条(予備鍵の管理) 第12条(錠の開閉)
ノー残業デーとは文字通り、従業員が残業をせず定時で退社する日を決める取り組みのことです。 以前の労働時間が多いほど働いていると見なされていた時代ではなくなっています。いかに決まった時間内で業務を行うことができるか。企業としていかに少ない残業時間であるかが、企業価値を決める時代となっています。 制度の形骸化を抑制することは、ノー残業デーにおける重要な観点です。最初は、旗振りを行いノー残業デーを推進していても旗振りが居なくなれば、簡単に形骸化してしまいます。風土として定着するまでには、時間がかかることも理解しておく必要があり、定着する前に形骸化しない工夫を行う必要がある点に注意しましょう。 本書式は、上記のようにノー残業デーを推進するための「【働き方改革関連法対応版】ノー残業デー規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ノー残業デー) 第3条(定時退社の義務) 第4条(ノー残業デーの事前周知) 第5条(ノー残業デー当日の施策) 第6条(ノー残業デーの進捗管理) 第7条(業務遂行上の注意点)
直行直帰とは、所属企業に出社せず直接営業先等に行き、そこでの業務終了後も企業へ戻らずに直接自宅に帰宅することです。外回りの営業職等で多く利用されています。 直行直帰のルールを明確にしておかないと、顧客訪問時の勝手なマイカー使用や、業務内容のチェック体制の不足などで、トラブルが起きやすくなります。内容によっては企業に莫大な損失が出る可能性もあります。 本書式は、上記の直行直帰のルールを定めた「直行直帰制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(直行直帰) 第4条(直行直帰の手続き) 第5条(勤務時間の取り扱い) 第6条(業務報告) 第7条(濫用の禁止)