安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
本「研究職研修規程」は、大学や研究機関などの研究職員に対して、その職務能力を向上させるために必要な研修内容や方法、期間、評価基準などを定めた規程の雛型です。 研究職員は、研究成果を上げるために必要な研究技術や知識を身につけることが求められます。また、新しい研究分野に挑戦するためにも、継続的な学習や研修が必要です。研究職研修規程は、こうした研究職員の能力向上に必要な研修を、組織的に実施するために策定されたものです。 研究職員は、研究職研修規程に基づき、積極的に研修を受けることで、自己の研究能力を向上させ、より高度な研究成果を上げることができます。また、研究機関にとっても、研究職員の能力向上は、研究成果の向上や競争力の向上につながるため、研究職研修規程の策定と実施は重要な課題となっています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の時間数) 第6条(研修のスケジュール) 第7条(研修の場所) 第8条(通知) 第9条(受講の義務) 第10条(研修の所管)
執行役員規程は、企業や組織において、執行役員と呼ばれる役職の選任、退任、任務、権限、報酬、責務、義務、違反行為、報告義務などに関する規定を定めた文書や規則のことです。 執行役員は、企業の経営陣の一員として重要な役割を果たし、業務執行や意思決定に関与します。執行役員規程は、彼らの選任や退任の手続き、権限の範囲、業務執行の責務、報酬体系、報告義務、違反行為の禁止事項などを明確に定めることで、組織の効率的な運営や透明性を確保するための枠組みを提供します。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (忠実義務) 第4条 (員数及び選任方法) 第5条 (任期) 第6条 (執行役員会の招集権者及び議長等) 第7条 (退任事由) 第8条 (辞任) 第9条 (解任) 第10条 (資格喪失) 第11条 (責務) 第12条 (報告義務) 第13条 (機密保持) 第14条 (禁止事項) 第15条 (勤務) 第16条 (出張等の扱い) 第17条 (報酬等) 第18条 (支給日・支払方法) 第19条 (退職金)
インフレ手当規程とは、物価の上昇(インフレーション)による給与の実質的な減少を補うために、企業が従業員に支払う手当のことを指します。企業によっては、物価の上昇に応じて手当額を変動させる場合もあります。インフレ手当は、従業員の生活水準を維持するために重要な制度として位置づけられています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 対象者 第3条 インフレ手当の支給 第4条 物価上昇率の計算方法 第5条 その他の規定
本「役員報酬に関する内規」は、企業のコーポレートガバナンスを強化し、透明性の高い経営を実現するための雛型です。 本雛型は、役員報酬の基本方針から具体的な報酬構成、決定プロセス、さらには不正行為への対応まで幅広くカバーしています。 固定報酬、業績連動報酬、株式報酬といった現代の報酬体系に対応し、また報酬委員会の設置など先進的なガバナンス体制にも配慮した内容となっています。 本雛型を基に、各企業の特性や状況に合わせてカスタマイズすることで、迅速かつ適切な役員報酬制度の構築が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(報酬構成) 第5条(報酬の割合) 第6条(固定報酬の決定) 第7条(固定報酬の改定) 第8条(業績連動報酬の目的) 第9条(業績指標) 第10条(業績連動報酬の算定方法) 第11条(業績連動報酬の支給時期) 第12条(株式報酬の目的) 第13条(株式報酬の付与) 第14条(譲渡制限期間) 第15条(譲渡制限の解除条件) 第16条(株主総会の決議) 第17条(取締役の報酬決定) 第18条(監査役の報酬決定) 第19条(報酬委員会の設置) 第20条(報酬委員会の構成) 第21条(報酬委員会の開催) 第22条(報酬の返還) 第23条(報酬の減額・不支給) 第24条(改廃) 第25条(細則)
この「不動産広告表示管理規程」は、不動産業界で事業を展開される企業様向けの社内規程の雛型です。 本規程雛型は、景品表示法や不動産の表示に関する公正競争規約に準拠しており、不動産広告表示の適正化と顧客への正確な情報提供を実現するためのガイドラインとなっています。 特に、新規に不動産事業を開始する企業や、既存の広告表示管理体制の見直しを検討している企業にとって、実務的で即導入可能な内容となっています。 本規程雛型は広告表示の基本原則から具体的な表示基準、審査体制、違反時の対応まで網羅的にカバーしており、実務での運用がしやすい構成となっています。 本規程雛型の特徴として、新聞・雑誌からインターネットまで、あらゆる媒体における不動産広告表示に対応していることが挙げられます。 また、物件基本情報、取引条件、画像・図面等の表示基準を詳細に規定し、新築物件や投資用物件といった物件種別ごとの特殊な表示要件にも言及しています。 実務面では、三段階の審査体制や具体的な審査手順、記録の保管方法など、実践的な管理体制の構築に必要な要素を詳細に定めています。 さらに、違反発見時の対応手順や是正措置、定期的な教育研修の実施などコンプライアンス体制の確立に必要な規定も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本原則) 第4条(審査体制) 第5条(審査担当者の責務) 第6条(物件基本情報の表示基準) 第7条(取引条件の表示基準) 第8条(画像・図面等の表示基準) 第9条(禁止表現) 第10条(新築物件の表示基準) 第11条(投資用物件の表示基準) 第12条(審査手順) 第13条(審査記録の保管) 第14条(違反の発見と対応) 第15条(是正措置) 第16条(教育研修の実施) 第17条(規程の改廃)
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類(