「講演イベント・講義・対談」を業務委託すること、また、その成果物としての肖像権を含む映像も使用すること。この2点に関する合意及び受託者の同意を得るための「【改正民法対応版】講義等の業務委託及びその映像等の使用に関する同意契約書(委託者有利版)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(契約内容) 第2条(報酬) 第3条(有効期間) 第4条(著作権等) 第5条(保証等) 第6条(譲渡の禁止) 第7条(再委託) 第8条(秘密保持) 第9条(損害賠償責任) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(契約解除) 第12条(肖像権) 第13条(存続事項) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
本商品は、アートギャラリーがアーティストのマネジメントを行う際に必要な「【改正民法対応版】アーティスト非専属マネジメント契約書」の雛型です。 アートギャラリーとアーティストの間で交わされる非専属マネジメント契約の基本的な事項を網羅しております。 非専属契約ならではの柔軟性と、専属契約に準じた手厚い内容を兼ね備えた本雛型が、アートビジネスの一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(甲の義務) 第4条(乙の義務) 第5条(報酬) 第6条(契約の解除) 第7条(損害賠償) 第8条(契約の更新) 第9条(秘密保持) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(協議事項)
業務提携(共同開発)契約書の契約書雛形・テンプレートです。
本「【改正民法対応版】出張訪問整体業務委託契約書」は、整体院や治療院が外部の整体師に業務を委託する際に活用できる雛型です。 例えば、「●●整体院」が、経験豊富な整体師の山田さんに出張施術を依頼する場合を想定してみましょう。 ●●整体院は、顧客からの要望に応じて自宅や職場への出張施術サービスを提供したいと考えていますが、常勤の整体師だけでは対応しきれない状況にあります。 そこで、フリーランスの整体師である山田さんと業務委託契約を結ぶことで、柔軟にサービスを拡大できます。 また、山田さんが使用する施術用のポータブルベッドやタオルなどの備品は自身で用意し、●●整体院のロゴ入りユニフォームは貸与品として扱うことも明記できます。 顧客の個人情報保護や施術記録の取り扱いについても詳細に規定することで、プライバシーに配慮したサービス提供が可能になります。 さらに、契約期間を1年間と定め、双方に異議がなければ自動更新する条項を設けることで、長期的な協力関係を築く基盤となります。 万が一、山田さんが契約期間中に●●整体院の顧客に直接サービスを提供するような競業行為があった場合の対応も、この契約書で明確に定められています。 このように、具体的な勤務条件、報酬、設備の取り扱い、顧客情報の管理など、出張訪問整体に特有の事項を詳細に定めることで、●●整体院と山田さんの双方が安心して業務を遂行できる環境を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(業務の委託・受託) 第4条(委託料) 第5条(契約期間) 第6条(業務遂行上の義務) 第7条(設備・器具等) 第8条(安全管理) 第9条(個人情報保護) 第10条(機密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(保険) 第13条(競業避止) 第14条(知的財産権) 第15条(契約の解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(残存条項) 第18条(協議事項) 第19条(管轄裁判所)
会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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