フレックスタイム制度は、社員が出社時間と退社時間を自由に選ぶことができる制度のことです。 例えば、始業9時~終業17時など決められた就業時間がなく、所定労働時間を満たせばいつ出勤していつ退勤しても良いという制度です。 フレックスタイム制度を導入すると、社員は自身のライフスタイルに合った働き方ができたり、出勤時間を遅くして通勤ラッシュを回避したりできるため、社員のワークライフバランスやモチベーション向上にメリットがあります。 フレックスタイム制度における「必ず勤務していなければならない時間帯」をコアタイムと呼ぶのに対して「その時間帯の中であればいつ出勤および退勤してもよい時間帯」をフレキシブルタイムと呼びます。 フレックスタイム制度には、コアタイムがあるパターンもありますが、本書式は、上記のコアタイムを設定しない「(コアタイムのない)フレックスタイム制度規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用対象者) 第5条(清算期間) 第6条(所定勤務時間数) 第7条(勤務時間の範囲) 第8条(許可) 第9条(最低勤務時間) 第10条(休憩時間) 第11条(時間外勤務の取り扱い) 第12条(不足時間の取り扱い) 第13条(勤務時間の記録) 第14条(勤務予定の申告) 第15条(業務報告) 第16条(適用の解除)
社内規定運用に関する実情についての照会状です。各部課より社内規定運用実情の照会をする際にご使用ください。
取引先へ早朝出発しなければならないときや取引先から会社への帰着が時間外に及ぶとき等、社員が社有車にて自宅まで帰宅せざるを得ない状況もあり得るかと存じます。 そのような状況において社内ルール無しでは、私的利用等をする社員も出てきてしまう可能性があります。 本書式は、上記のような社員の私的利用等の不正行為の防止その他必要な社内ルールを定めた「社有車の持ち帰りに関する規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(持ち帰りの条件) 第3条(許可取得手続き) 第4条(持ち帰り車の管理) 第5条(禁止事項) 第6条(車両の返還) 第7条(会社の免責)
本「設備保全管理規程」は、製造業や工場を運営する企業にとって有用な雛型となっています。 本規程は、設備の安全性、信頼性、生産性の向上を目的とし、包括的な設備保全管理システムの構築に必要な要素を網羅しています。 本規程の構成は体系的で、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、責任者の設置、委員会の設立、計画の策定と見直し、点検や修理の手順、記録の管理、報告体制、教育訓練、安全管理、環境への配慮まで、設備保全に関する重要な側面をカバーしています。 特に、設備保全管理責任者や各部門の設備保全管理者の役割を明確に定義し、組織的な管理体制を確立している点が特徴的です。 また、日常点検から法定点検まで、様々なレベルの点検を規定し、予防保全の重要性を強調しています。 さらに、設備の修理や改善、更新に関する手順も明確に示されており、計画的かつ効率的な設備管理を可能にします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(設備保全管理責任者) 第5条(設備保全管理者) 第6条(設備保全委員会) 第7条(保全計画の策定) 第8条(保全計画の見直し) 第9条(日常点検) 第10条(定期点検) 第11条(法定点検) 第12条(修理) 第13条(改善) 第14条(設備更新) 第15条(外注業者の選定) 第16条(外注業務の管理) 第17条(記録の保管) 第18条(報告) 第19条(教育訓練計画) 第20条(教育訓練の実施) 第21条(安全作業) 第22条(安全教育) 第23条(環境への配慮)
2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行されました。 また、この改正内容のうち、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規程」の策定が事業者に義務づけられることとなりました。 本書式は、上記の「健康情報取扱規程」の雛型です。本雛型は厚生労働省が公表したモデル規程を基としながら、同モデル規程の過剰な内容を削除したり、引用法令の条文番号など今後の法改正によって変更可能性のある内容を汎用的な内容とすることで、簡単に、且つ、恒久的にご利用を可能とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(健康情報) 第3条(健康情報の取扱い) 第4条(健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲) 第5条(健康情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 第6条(健康情報の適正管理の方法) 第7条(健康情報の開示、訂正等及び使用停止等) 第8条(健康情報を第三者に提供する場合の取扱い) 第9条(第三者から健康情報の提供を受ける場合の取扱い) 第10条(事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項) 第11条(健康情報の取扱いに関する苦情の処理) 第12条(取扱規程の従業員への周知の方法) 第13条(教育・啓発) 第14条(その他) 第15条(見直し) 第16条(実施日)
従業員の適材適所への配置を図り、業務の生産性向上や円滑・合理的な運営に役立てるための規程
従業員の健康は企業の持続的な成長と発展の基盤です。健康経営の実践には、全社的な方針と施策の明文化が不可欠です。 本雛型は、健康経営の主要項目を網羅した規程の見本です。定期健康診断、メンタルヘルスケア、長時間労働の防止、感染症対策、職場環境改善、ワークライフバランス推進、健康増進活動など、健康経営の核となる条項を盛り込んでいます。 また、健康経営の推進体制として、健康経営責任者の設置や健康経営委員会の運営、取り組み状況の評価と公表、教育研修についても規定しています。 本雛型を使えば、自社の実情に合わせて健康経営規程を効率的に整備できます。法令遵守はもちろん、従業員の健康増進と生産性向上、ひいては企業価値の向上に寄与する健康経営の実現に向けて、ぜひ本雛型をご活用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定期健康診断) 第4条(メンタルヘルスケア) 第5条(長時間労働の防止) 第6条(感染症対策) 第7条(職場環境の改善) 第8条(ワークライフバランスの推進) 第9条(健康増進活動の実施) 第10条(健康経営責任者) 第11条(健康経営委員会) 第12条(健康経営の評価と公表) 第13条(教育研修) 第14条(規程の改廃)