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Excel書式の前借り申請書です。 A4印刷で上下2枚で使うA5サイズの書式になっています。 ご自由にお使いください。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書の一種で、借り手が事業用の資金を借りる際に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 事業用: 借りた資金は事業に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業以外の目的での使用が禁じられています。 一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、事業用の資金調達を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
お金を借りた際にその事実を証明するため、借主が作成し、貸主に対して提出する文書が「借用書」です。 借用書には、主に次のような内容を記載します。 ・借用日 ・返済期限 ・返済額 ・返済方法(一括または分割) ・利率(利息がある場合) 返済期限や返済額に関する合意事項を文書として残すのは、後からトラブルになるのを防ぐためにも重要です。 また、仮にトラブルが発生した場合でも、裁判でお金の貸し借りがあった点について、法的な証拠として使用することができます。 こちらは、Excel版のシンプルな借用書のテンプレートです。分割返済で利息ありのケースを想定したものであり、連帯保証人と遅延損害金の記載もできる仕様となっています。 無料でダウンロードできる本テンプレートを、お役立ていただければと思います。
金銭消費貸借契約書の契約書雛形・テンプレートです。
エクセル形式で無料ダウンロードが可能な書式テンプレートです。備品の貸し借りに関する明確なルールを設定し、円滑な運用にお役立てください。 ■物品借用書とは 社内外の機材や備品を一時的に借用する際に、貸主と借用者の間で貸し借りの条件を明確にするための書類です。貸出物の種類、数量、目的、返却日などを記載し、適正な管理を行うことを目的とします。 ■利用シーン ・会社や団体でプロジェクター、マイク、PCなどの備品を貸し出す際 ・研究機材や撮影機器など、高額な物品の貸借手続きを行う場合 ・返却時のトラブルを防ぐために、借用条件や弁償規定を明記する必要がある際 ■利用・作成時のポイント <物品の詳細記載> 貸し出す物品の名称、管理番号、数量を明確に記入。 <借用目的の明示> 業務利用、研修、イベント使用などの具体的な目的を記載。 <借用期間と返却日> 借用開始日と返却予定日を正確に記入し、貸主・借用者間で合意を取る。 <弁償・責任条項の記載> 紛失・破損時の対応を明記し、弁償責任を明確にする。 ■テンプレートの利用メリット <貸借トラブルの防止> 借用条件を明確にすることで、返却遅延や紛失時の対応をスムーズに行えます。 <貸与品の適正管理> 管理番号や貸出状況を記録し、備品管理の効率化に繋がります。 <転貸禁止によるリスク回避> 第三者への貸与禁止を明記し、意図しないトラブル回避に役立ちます。
「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(連帯保証付、一般・非事業用〔一括払い〕)」とは、改正された民法に準拠した金銭消費貸借契約書で、一般的な個人向けの資金調達に使用される契約書です。以下の特徴を持っています。 1.連帯保証付: 連帯保証人が設定されており、借り手が債務を履行しない場合には、連帯保証人が責任を負うことが契約に盛り込まれています。 2.一般・非事業用: 借りた資金は一般的な用途、非事業用に使用されることが明示されています。これにより、資金の使途が制限され、事業目的での使用が禁じられています。 3.一括払い: 借りた資金は一括で返済されることが契約に記載されています。これにより、借り手は契約期間内に全額を返済する義務が発生します。 このような契約書は、個人向けの資金調達(例えば、住宅ローンや自動車購入のためのローンなど)を行う際に、借り手と貸し手の双方が契約内容を明確にし、予め合意することで、トラブルを防止する目的で使用されます。また、改正民法に対応していることで、法律の変更に伴うリスクも軽減されます。一括払いによって、返済期間が短くなるため、借り手には早期返済の負担がかかりますが、貸し手にとってはリスクが低減される利点があります。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(連帯保証) 第7条(合意管轄) 第8条(協議)
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)