根抵当権の順位を当事者の合意によって変更するための「【改正民法対応版】根抵当権順位変更契約書」の雛型です。 登記費用の負担当事者は、任意に合意で決められる事項ですが、根抵当権の順位が上昇する当事者が負担することが商慣習上、多いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃借者が賃借している土地と、賃借者が所有している建物を売却することを土地の賃貸者にお願いするための書類
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)
日々の営業活動を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)
嘱託契約書とは、雇用する側と嘱託で雇用される側の間で、労働条件や賃金などを取り決めるための契約書
店舗や事務所を解約する際に使用する書類です。 ほとんどの場合は決まった書式はないと思うので、 これ1枚で足ります。 次の移転先や自宅の書類送付先などを聞いておかないと 退去後に書類が届いたときに どう対応したらいいかわからなくなると思うので、 必ず記載してもらった方が良いです。