事業用賃貸借契約書ひな型

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  • 【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書」

    【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書」

    建物を賃貸借する場合には、「普通借家契約(一般的な賃貸借契約)」と「定期借家契約」の違いをしっかりと理解しておく必要があります。 「普通借家契約」は借主の意向により契約の更新ができる一方、貸主の方からは正当な事由がない限り解約や契約更新の拒否ができません。簡単に申し上げると、正当な事由がない限り、半永久的に賃貸借が続く可能性があります。 一方、「定期借家契約」は、基本的には期間終了後の更新はできない。契約期間の満了に伴い契約が終了されます。但し、借地借家法に定める厳格な要件を満たす必要があります。 また、この要件の一つには事前に「定期借家契約」の事前説明を契約とは別途行う必要があります。(本雛型はこのための書式もセットにしております。) 本雛型は、上記のうち後者の「定期借家契約」を成立させるための〔【改正民法対応版】「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」「②定期建物賃貸借契約に関する事前説明書」「③定期建物賃貸借契約終了に関する通知書〕の雛型です。 ※ 連帯保証人「あり」のバージョンは別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 「①定期建物賃貸借標準契約書(連帯保証人なし)」 第1条(定期建物賃貸借) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃 料)  第5条(共益費) 第6条(賃料の改定) 第7条(共益費の改定) 第8条(敷 金) 第9条(賃料及び共益費以外の費用の負担) 第10条(債務延滞損害金) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(登記事項の変更等、反社会的勢力の排除) 第13条(賃借権の譲渡等の禁止等) 第14条(善管注意義務) 第15条(管理規則の遵守) 第16条(損害賠償責任) 第17条(諸造作、設備工事等) 第18条(修 繕) 第19条(立入り、点検等) 第20条(免 責) 第21条(契約期間内の解約禁止) 第22条(契約の解除) 第23条(本建物の滅失等による本契約の終了) 第24条(明渡し) 第25条(守秘義務) 第26条(合意管轄) 第27条(信義則)

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  • 【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    【改正民法対応版】純粋共同根抵当権設定契約書

    根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)

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  • 【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)

    【改正民法対応版】借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)

    建物賃貸借契約の賃貸人(貸主)は、賃貸借期間の満了の「1年前から6ヵ月前」までの間に、賃借人(借主)に対して更新をしない旨の通知をしなければ更新したものとみなされます。(借地借家法第26条) さらに、賃貸人からのこの通知については、「正当事由」がなければ効力がないものとされます。(借地借家法第法28条) 本書式は、上記を踏まえて賃貸借契約を賃貸人(貸主)の合理的理由により更新拒絶する場合の「借家契約更新拒絶通知書(貸主の合理的理由による)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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    ■ファイル作成の目的 マンションなどの新築後に入居が開始されますが、管理者側として引越の日程などある程度把握しておく必要があり、そのためのおおまかな補助資料という位置付けで作成しました。 入居開始日以降においても、防災上(共用部への物品存置等)や生活上のトラブル等(騒音他)において効率且つ適切な対応を行うため、住戸配置図に入居・未入居を区分し図示することが有用です。 ■ファイルの内容 引越予定表と住戸配置図をリンク設定させ、時経過(パソコンを開いた日)で入居情報が随時更新連動表示するようにしました。 引越予定表は引越業者、住戸配置図の入居情報(入居の有無など)は管理会社が個別に作成することが一般的ですが、本ファイルはこれらを一元化したものです。 また、住戸番号データの重複入力を避けるための機能も設けました。

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