会社の役員及び社員の国内出張における旅費交通費、宿泊費、日当、海外旅行傷害保険金を明確に定めた「【役員・社員役職別出張旅費表付き】海外出張旅費規程」の雛型です。 役員・部長・課長・係長・その他の社員と細かな役職別の定めを設けており、渡航手続費など特殊なケースについても定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(旅費の種類) 第3条(交通費) 第4条(宿泊費) 第5条(日当) 第6条(団体参加のときの取り扱い) 第7条(海外旅行傷害保険) 第8条(渡航手続費) 第9条(雑費) 第10条(出国前・帰国後の旅費) 第11条(仮払い) 第12条(精算) 〔付則〕 【別表1】交通費 【別表2】日当 【別表3】海外旅行傷害保険金
機密情報の漏洩や炎上騒ぎを防止する目的で、従業員によるSNS投稿につき、会社として何らかのルールを設けることは重要です。 本「SNS私的利用ガイドライン」ガイドラインは、従業員が私有するスマートデバイスやパソコンを通じていわゆるソーシャルネットワークサービス(SNS)を私的に利用するに際しての指針を定めたものです。 本ガイドラインは、以下の項目から構成されています。 1.職務専念義務 2.秘密保持義務 3.侮辱、名誉棄損 4.プライバシー 5.意見の表明 6.懲戒の可能性 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「事業場外みなし労働時間制」とは、従業員の業務が会社の外で行われるために会社が従業員の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ決められた時間働いたとものみなす制度です。 事業場外みなし労働時間制を導入するためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。 1.会社の外で業務に従事していること 2.労働時間の算定が困難であること 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給日) 第6条(時間外勤務手当の取り扱い) 第7条(支給停止)
本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)
私有自動車の業務上使用に関する規程です。
2023年4月1日から中小企業でも時間外労働60時間以上で割増率が50%になる等、労働基準法は随時改正や行政通達が変更されています。 本書式は、上記の変更に対応した契約社員用の「【改正労働基準法対応版】契約社員用就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(雇用契約の更改) 第7条(契約更改の基準) 第8条(退職) 第9条(勤務の義務) 第10条(契約期間前の退職の申出) 第11条(解雇) 第12条(服務規律) 第13条(禁止事項) 第14条(出社・退社) 第15条(遅刻、欠勤等の届出) 第16条(勤務時間、始業・終業時刻等) 第17条(休日) 第18条(休日振替) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(事業場外勤務) 第21条(年次有給休暇) 第22条(届出) 第23条(給与の形態) 第24条(給与の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(計算期間・支払日) 第27条(控除) 第28条(通勤手当) 第29条(時間外勤務手当) 第30条(休日勤務手当) 第31条(欠勤、遅刻等の減額) 第32条(安全衛生心得) 第33条(遵守事項) 第34条(健康診断) 第35条(災害補償) 第36条(表彰) 第37条(懲戒) 第38条(懲戒の種類) 第39条(損害賠償)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)