「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」は、特定の権利行使株式や投資株式の取引を行った際の所得計算を補助するための文書です。この明細書は、複雑な株式取引における金額計算を一元化し、誤差を最小限に抑えることを目的としています。国税庁のオフィシャルサイト(https://www.nta.go.jp)から入手可能で、確定申告時に有用な情報を提供します。
この文書は、土地を買い取った者が、検査済証の写しや都道府県知事の証明書の写しを提出せず、代わりに確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所や事業所等の所在地の所轄税務署長に上記の書類の写しを提出することを約束する際に使用します。この確約書は、土地の買取者が、土地の買取後に必要な手続きを行うための重要な文書です。詳細については、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)で確認できます。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」は、日本の税制において、政党や政治団体に対して寄附を行った場合に必要な書類です。この文書は、税金申告時に寄附金の特別控除を受けるために提出するものであり、政治活動への貢献を税制面で支援する目的があります。また寄付した政党や団体の名前、寄附した金額、寄附日などが記載されており、税務署への申告の証拠になります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この「譲渡所得の内訳書」は、土地や建物の譲渡(売却)による譲渡所得金額の計算用として使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)