「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」は、特定の事業用資産を買換える際に、特別な税制上の特例を受けるための届出書です。 具体的には、事業用資産を譲渡する年の前年以前に取得した資産に関して、租税特別措置法第37条第3項や、震災に関する特例法の規定を利用し、特例の適用を受けることができます。ダウンロードは無料でご利用いただけます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った卸売業や小売業に係る課税資産の譲渡等に関して、税率の異なる部分を分けて合計する必要がある場合に役立ちます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%等)が適用される取引は除外されます。特定の課税期間における課税資産の詳細な計算に使用され、適切な税額を算出するのに役立ちます。国内でのビジネス活動において税率の違いに対処しなければならない事業者にとって、この計算表は貴重なツールとなるでしょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】」は、確定申告の際に居住用財産の譲渡による損失の詳細を明示するための公式文書です。この書類は、租税特別措置法第41条の5に基づき、税務処理の透明性と正確性を確保するために提供されています。確定申告の際には、最新の情報や関連する法令・通達を確認することが重要です。国税庁ホームページを参照し、正確かつ適切な申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」は、エンジェル税制の一環として導入されている控除制度を利用する際に必要な文書です。エンジェル税制とは、新しい中小企業への投資を促進するための税制優遇措置であり、この明細書はその取得に要した投資金額や詳細を明確に記載することで、税務上の控除や特典を受けるための条件を満たすものとされています。投資家や出資者は、この明細書を適切に提出することで、所得税や法人税の控除を受けることができます。詳しい制度の内容や適用条件は、国税庁の公式ホームページを参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
申告期限の延長の特例の申請書とは、法人税等の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内とされていますが、1カ月間延長し3カ月以内とすることを申請をするための申請書
個人の確定申告用に定額法での減価償却費の計算を行います。マクロを利用していますので、エクセルファイルの設定にてマクロを有効化するようお願いいたします。
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)