優良住宅地造成等事業に係る確約書です。具体的には、土地等の買取を行った者が、規定の検査済証の写しやなどの代わりに、確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所、事業所、またはこれらに準ずる場所の所在地の所轄税務署長に、上記の書類の写しを提出することを約束する場合に必要な文書です。詳細な手続きや規定については、国税庁のウェブサイト参照してください。 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)
「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」は、租税特別措置法第37条第4項、第37条の5第2項又は震災特例法第12条第4項の規定に基づき、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得が困難である場合に、その取得期限の延長を申請するための書類です。 この申請書は、やむを得ない事情が存在し、取得期限を延長する必要性があることを明確に示すために利用されます。租税特別措置法や震災特例法に基づく特例的な状況に対応するため、正確かつ適切な手続きを行う際の補助となります。制度や法令の変更にも注意しながら、国税庁の公式サイトから最新の情報を取得し、スムーズな申請手続きを心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
軽減対象資産の譲渡(税率6.24%適用分)を行う事業者にとって、適用対象期間中に国内で行った卸売業および小売業に関連する課税仕入れに対する支払対価を異なる税率ごとに区分けし、総額を計算する必要がある場合、この計算表が役立ちます。国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から提供されたこの計算表は、事業者にとって貴重なツールとなり、税務申告の際に正確な税額を計算するのに重宝するでしょう。税務申告を円滑に進め、税金の正確な計算を確保するために、是非ご活用ください。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 詳細と最新情報につきましては、 国税庁公式ウェブサイトをご参照ください。 情報提供元: 国税庁公式ウェブサイト(https://www.nta.go.jp)
「政党等寄附金特別控除額の計算明細書」は、日本の税制において、政党や政治団体に対して寄附を行った場合に必要な書類です。この文書は、税金申告時に寄附金の特別控除を受けるために提出するものであり、政治活動への貢献を税制面で支援する目的があります。また寄付した政党や団体の名前、寄附した金額、寄附日などが記載されており、税務署への申告の証拠になります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)