この文書は、相続または遺贈によって取得した財産に関連し、相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例を受ける際に使われる計算明細書です。 この明細書の使用は、相続税の計算を正確に行うだけでなく、譲渡所得税の負担を適切に管理する上でも重要です。相続または遺贈を通じて財産を取得し、その財産の譲渡所得の取得費加算の特例の適用を受けたい場合に、この計算明細書が必要になります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書2」は、特定の居住用財産に関する譲渡損失の詳細な計算を示す文書として利用されます。この計算書は、税務上の損益通算や将来の繰越控除を適切に行うための基礎となる情報を提供する重要なツールのひとつです。国税庁の公式ウェブサイトにて詳細なガイドラインや利用方法が提供されており、それに従い、各項目を正確に記入することが求められます。税金の計算や申告に関する手続きをスムーズに進めるためにご活用ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表4−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税用の消費税額計算表です。付表4-2を作成してから、付表4-1を作成してください。申告に係る課税期間に新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみを行っている場合は、付表4-3を使用してください。出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」又は「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を計算するために使用する、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書です。この明細書は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から引用されています。
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)」テンプレートを使用すれば、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を簡便にまとめることが可能です。このテンプレートを使用すれば、確定申告手続きを円滑に進める助けとなることでしょう。細かな内訳情報を整理し、最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)