不動産売買契約書のひな形です。このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
质量保证合同(品質保証契約書) 〔参考和訳付〕 本「质量保证合同(品質保証契約書) 〔参考和訳付〕」は、日本の改正民法に準拠しつつ、中国語(簡体字)で起案された契約書雛型です。日中間のビジネスや、中国語を使用する取引先との契約に合わせた内容となっています。 中国語(簡体字)で作成されているため、中国語を母語とする取引先との交渉や契約締結に直接使用できます。同時に、日本語の参考和訳が付属しているので、契約内容を日本語で確認できます。これにより、日本企業にとって理解しやすく、安心して使用することができます。 法的整合性の面では、改正民法の要件を考慮し、契約不適合責任に関する規定などに対応しています。また、品質保証の基本事項から、納入、検査、不適合への対応、知的財産権の保証まで、幅広い内容を網羅した包括的な構成となっています。さらに、準拠法は日本としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的)/(目的) 第2条(定义)/(定義) 第3条(质量保证)/(品質保証) 第4条(交付)/(納入) 第5条(检查)/(検査) 第6条(不符合项的处理)/(不適合への対応) 第7条(甲方的保证责任)/(甲の保証責任) 第8条(免责)/(免責) 第9条(质量改进)/(品質改善) 第10条(定期报告)/(定期報告) 第11条(保密)/(秘密保持) 第12条(排除反社会势力)/(反社会的勢力の排除) 第13条(合同解除)/(契約の解除) 第14条(损害赔偿)/(損害賠償) 第15条(有效期)/(有効期間) 第16条(合同变更)/(契約の変更) 第17条(适用法律和管辖法院)/(準拠法および管轄裁判所) 第18条(协商解决)/(協議解決)
本「口译服务委托合同(通訳業務委託契約書)」は、日本語と中国語の二か国語で作成された雛型です。 通訳サービスの提供者と依頼者の間の権利義務関係を明確に定義し、潜在的な紛争リスクを軽減するために起案されています。 本雛型には、業務内容、契約期間、報酬、機密保持、知的財産権の帰属、責任範囲など、通訳業務に特化した重要な条項が網羅されています。 さらに、反社会的勢力の排除や契約解除条件など、日本の商習慣に沿った条項も含まれており、日本国内での使用に適しています。 重要な点として、本契約書は日本語で作成されたものが正本であり、日本語版と中国語版との間に不一致がある場合は日本語版が優先されることが明記されています。 これにより、言語の違いによる解釈の相違を防ぎ、法的な確実性を高めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的)/(目的) 第2条(業務内容)/(服务范围) 第3条(契約期間)/(合同期限) 第4条(報酬)/(报酬) 第5条(業務遂行場所)/(服务地点) 第6条(機密保持)/(保密义务) 第7条(成果物の帰属)/(工作成果的所有权) 第8条(業務の再委託)/(服务转包) 第9条(責任)/(责任) 第10条(権利義務の譲渡禁止)/(权利义务转让禁止) 第11条(反社会的勢力の排除)/(反社会势力的排除) 第12条(契約の解除)/(合同终止) 第13条(損害賠償)/(损害赔偿) 第14条(協議事項)/(协商事项) 第15条(準拠法および管轄裁判所)/(适用法律和管辖法院)
原料に関する供給契約書になります。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
飲食店向けの貸借契約申し込み書のひな形です。このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
業務委託契約書の英語テンプレートです。企業間がフリーランスのスタッフ(ライターやエンジニア、編集者など)に業務を委託する際に契約を交わす際に使用します。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)