根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
健全かつ円滑な企業運営のために定めた規程
株主総会における、取締役に対して会社の所有する不動産の売却決定の議事録です。
業務災害報告書です。業務上の災害が発生した際の報告書書き方事例としてご使用ください。
自社特許使用に関する依頼書です。自社が所有する特許を他社が使用する際に使用の許可を得るよう依頼する書式書き方事例としてご使用ください。
締結済みの契約に基づく支払債務を金銭消費貸借債務に切り換えるための「準消費貸借契約書」の雛型です。 準消費貸借とは、既に金銭等の支払義務が発生している場合に、その金銭等を消費 貸借の目的とすることを合意することにより成立する消費貸借契約のことを言います。 債権者側のメリットは、(1)利息の徴収が可能となる(2)分割弁済により弁済可能性が高まる(3)消滅時効の延長(改正民法第166条)です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(既存債務の確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済の条件) 第4条(利息等) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議事項) 第7条(管轄裁判所)
支払い条件変更承諾書です。支払い条件変更の申し出があり、了承する際の承諾書としてご使用ください。