【改正民法対応版】サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人なし)

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本署式は、サブリースをするための原賃貸人及び原賃借人の間で締結する「【改正民法対応版】サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人なし)」の雛型です。 サブリース契約とは、建物所有者に代わって不動産会社などが賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者に転貸する契約のことをいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 また、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 なお、本書式は「連帯保証人なし」のバージョンですが、別途「連帯保証人あり」のバージョンもご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(契約期間) 第3条(引渡日) 第4条(使用目的) 第5条(賃料) 第6条(賃料支払義務発生日) 第7条(敷金) 第8条(転貸の条件等) 第9条(乙の建物維持管理) 第10条(禁止または制限される行為) 第11条(修繕) 第12条(甲の通知義務) 第13条(契約の解除) 第14条(期間内の解約) 第15条(本物件の返還) 第16条(地位の承継) 第17条(協議) 第18条(合意管轄) 第19条(自己使用特約)

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    【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕

    農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)

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