任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)【租税特別措置法第41条の5用】」は、税務申告の際に不可欠な文書の一つとなっています。国税庁が提供するこの文書は、居住用財産の譲渡時に生じる損失の詳細な内訳をきちんと申告するためのものです。正確かつ適時な申告のためのサポートツールとして、この明細書の使用をおすすめします。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
申告期限の延長の特例の申請書とは、法人税等の確定申告書の提出期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2カ月以内とされていますが、1カ月間延長し3カ月以内とすることを申請をするための申請書
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)」テンプレートを使用すれば、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を簡便にまとめることが可能です。このテンプレートを使用すれば、確定申告手続きを円滑に進める助けとなることでしょう。細かな内訳情報を整理し、最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。