中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例」の適用を受ける方が、特定投資株式に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、又は「特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例」の適用を受ける方が、3年前の年分以後の特定投資株式に係る譲渡損失の金額を本年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する場合、若しくは翌年以後に繰り越す場合に使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
優良住宅地造成等事業に係る確約書です。具体的には、土地等の買取を行った者が、規定の検査済証の写しやなどの代わりに、確定優良住宅地造成等事業に関連する事務所、事業所、またはこれらに準ずる場所の所在地の所轄税務署長に、上記の書類の写しを提出することを約束する場合に必要な文書です。詳細な手続きや規定については、国税庁のウェブサイト参照してください。 国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp)
「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」は、租税特別措置法第37条第4項、第37条の5第2項又は震災特例法第12条第4項の規定に基づき、譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産の取得が困難である場合に、その取得期限の延長を申請するための書類です。 この申請書は、やむを得ない事情が存在し、取得期限を延長する必要性があることを明確に示すために利用されます。租税特別措置法や震災特例法に基づく特例的な状況に対応するため、正確かつ適切な手続きを行う際の補助となります。制度や法令の変更にも注意しながら、国税庁の公式サイトから最新の情報を取得し、スムーズな申請手続きを心がけましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
個人の確定申告用に定額法での減価償却費の計算を行います。マクロを利用していますので、エクセルファイルの設定にてマクロを有効化するようお願いいたします。