(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「株式の異動明細書」は、企業の株式の移動や変更を追跡し、記録するための重要な文書です。経営上の様々な変化、例えば、新たな株式の発行や株式の買い戻し、株主の変更などがあった際に、これらの動きを明確にするための資料として利用されます。税務や監査、企業価値評価の際にも参照されることが多いため、その内容の正確性は非常に重要です。関連情報や詳細については、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「山林所得収支内訳書(計算明細書)【課税事業者用】」は、山林の伐採に伴う所得収支を明示する書類です。山林を伐採し売却する場合、課税事業者は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表(分離課税用)」を使用して申告を行います。この際、山林所得の計算は「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で行います。この書類を活用して、正確な所得金額を計算し、申告手続きを適切に行いましょう。国税庁ホームページの最新情報を参照し、適切な手続きを行ってください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表4−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税用の消費税額計算表です。旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合の計算表です。付表4-2を作成してから、付表4-1を作成してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
確定申告時に該当者は必要となる「配偶者居住権に関する譲渡所得に係る取得費の金額の計算明細書(確定申告書付表)」です。税務上の手続きを円滑に進めるための重要な書類の一つです。この明細書は、配偶者の居住権に関連した譲渡所得の際に生じる取得費の計算を記載したものです。正確な取得費の算出は税金の計算に直接影響を与えるため、大変重要です。国税庁の公式ホームページでは、この明細書のサンプルや詳しい説明が掲載されており、確定申告を行う際の参考資料として活用できます。確定申告の際には、この明細書を正確に記入し、必要な情報をしっかりと提供することが求められます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)」は、特定の株式取引において特定権利行使株式分や特定投資株式分が存在する場合に、それに係る譲渡所得等を正確に計算するための明細書です。この文書は、当該株式の取引結果を明示的かつ整理された形で記載し、確定申告の際に使用されます。 確定申告を行う際に、株式等の取引に関する所得や損失を正確かつ透明に計算するために活用できます。この文書を適切に参照することで、株式取引に係る複雑な計算を簡素化し、一貫性のある申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表5−3 控除対象仕入税額等の計算表」は、新税率(6.24%又は7.8%)が適用された取引のみの場合の仕入税額等の計算表です。旧税率(3%、4%又は6.3%)が適用された取引がある場合は、付表5-1及び付表5-2を使用してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)