(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書」は、日本の税制において特定の新規中小企業に投資をした場合に、その投資額を寄附金控除として計算できる際に使用される書類です。どれだけの額を寄附金として控除できるのかといった計算が可能です。これは税金を節約するための仕組みであり、中小企業への投資を促進するために設けられています。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」は、エンジェル税制の一環として導入されている控除制度を利用する際に必要な文書です。エンジェル税制とは、新しい中小企業への投資を促進するための税制優遇措置であり、この明細書はその取得に要した投資金額や詳細を明確に記載することで、税務上の控除や特典を受けるための条件を満たすものとされています。投資家や出資者は、この明細書を適切に提出することで、所得税や法人税の控除を受けることができます。詳しい制度の内容や適用条件は、国税庁の公式ホームページを参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書」は、公益社団法人やその他の資格を有する組織にお金を寄付した場合、税金の控除を受けるために必要な書類です。一般的に、寄附を受けた組織がこの書類を提供し、その後国税庁などの公的機関がそれを承認します。寄附した組織名、寄附額、寄附日などの関連する詳細が記されており、税額控除を受ける際の申告時の証拠となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(5面)」テンプレートを使用すれば、土地や建物などの譲渡に関連する所得の内訳を簡便にまとめることが可能です。このテンプレートを使用すれば、確定申告手続きを円滑に進める助けとなることでしょう。細かな内訳情報を整理し、最新の情報は、出典元である国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)をご確認ください。
・確定申告用に仮想通貨の所得を計算するためのエクセルです(2020年度用)。 ・給与所得がある個人が、雑所得で申告することを前提としています。 ・取引内容をドロップダウンで選択し、取引数量と金額を入力することで、所得金額を計算します。 ・他の仮想通貨との交換で取得した場合は、取引所の終値で取得したものとします。 ・総平均法と移動平均法の両方の計算結果を出力します。 ・仮想通貨の取引分の所得税額を計算します。
自宅の一部をご自身の法人が使用する事務所として、賃貸し賃料等を確定申告にて経費として課税対象額から控除することが可能です。但し、これには要件を満たした「賃貸借契約書」が資料として必要となります。 本書式は、上記の目的のための個人(ご自身)と設立した法人との間の「【確定申告用】事務所賃貸借契約書」の雛型です。 【ポイントのご説明】 (1)第1条の物件表示ですが、家屋番号がご不明であれば所在だけで確定申告には足ります。また、床面積も正確にわからない場合は、家屋の図面を添付し、対象部分(部屋)をマーカーで色付けするなどの方法で対応可能です。 (2)賃料設定ですが、対象物件の全維持費を、全床面積のうち賃借している部分の割合で乗じて算出するのが一般的です。 (3)確定申告のための控除金額を増やすため、管理費や冷暖房費も契約書に追記しておきました。管理費は、家賃の10分の1~10分の2が一般的です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料等及び付加使用料) 第5条(賃料等の改定) 第6条(敷金) 第7条(使用上の注意) 第8条(立入り) 第9条(譲渡・転貸等の禁止) 第10条(修理等) 第11条(損害賠償) 第12条(契約解除) 第13条(任意解除) 第14条(明渡し等) 第15条(信義則) 第16条(合意管轄)