普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
本書式は、ビルオーナー(委任者)がビル管理会社(受任者)にビルの管理業務を委任する際に使用する「【改正民法対応版】ビル管理委任契約書」の雛型です。 ビルの管理業務を外部に委託する際、委任者と受任者の間で交わす契約は非常に重要です。両者の権利義務関係を明確に定め、トラブルを未然に防ぐ必要があります。 しかし、契約書の作成は煩雑で時間がかかるものです。そこで本書式では、ビル管理委任契約に必要な項目を網羅し、雛型化しました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委任事項) 第2条(委任事務の処理) 第3条(報告義務) 第4条(費用の前払い及び償還) 第5条(再委託) 第6条(報酬) 第7条(契約期間) 第8条(中途解約) 第9条(損害賠償) 第10条(守秘義務) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項)
建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明とは、借地人が、地主に対して、建物の増改築の承諾を申し入れる場合の内容証明
借地権付建物売買契約書とは、借地権付建物の売買を行う場合に記入する契約書
不動産業け、金額によるABC分析。商品、サービス、原価等のABC分析を行うためのExcel(エクセル)システム。ABC分析に必要な、入力項目の並べ替えは自動で行われます。また、パレート図を出力します。グラフ表示機能付き。A4横(不動産業け、金額による分析)
借家契約の更新拒絶通知書とは、借地契約の更新を行わないことを伝えるための通知書
賃貸不動産の契約時に必要な書類です。 新築とかだと定期借家契約での契約が多くなると思いますが、その際は 必ず、契約日より前に事前説明が必要です。 この事前説明をせずに契約してしまうと、 定期借家契約としての効力がなくなる可能性もありますので、 必ず必要な説明です。 内容は一般的な内容です。 貸主代理は説明する仲介会社などが該当します。