借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「期間満了前に更新拒絶03(借地)」は、賃貸の期間が満了する前に、賃借者への更新を拒絶する意思を明確に伝える書類です。所有者としての立場や意向が変わった際、賃借者への早めの情報提供はトラブルの回避に繋がります。この文書を活用することで、更新拒絶の理由や今後の対応について、誠実に伝えることが可能となり、双方の円滑なコミュニケーションを促進する手段として活用できます。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、適宜内容を編集してご利用ください。
「【改正民法対応版】(購入した土地が都市計画法の境域内で目的が達成できない場合の)契約解除通知書」の雛型です。 本雛型は、土地の売買契約において、購入した土地が都市計画法の境域内に位置し、その土地を目的通りに利用できない状況になった場合に、契約を解除するために使用される通知書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
根抵当権設定申請書とは、根抵当権を設定する場合に提出する申請書
不動産物件の売却を依頼され媒介契約を締結したが、当該依頼者から広告方法や営業活動に落ち度があるとして媒介契約の解除通知を受けた不動産会社が、反論するための「異議申立書」雛型です。 契約解除は無効であること、そのため他の不動産会社と勝手に媒介契約を締結して当該物件を売却した場合には、当初の媒介契約に基づき報酬額相当の違約金を請求することを内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
不動産に関する所有権、賃借権、地上権等の権利を明記した不動産管理規程のテンプレート。無料でダウンロードが可能です。