借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔売主有利版〕」の雛型で、売主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
公道に出るためには、他人の土地(私道)を通過しなければならないケースがあります。そのような場合には、本雛型「【改正民法対応版】私道利用契約書」のような契約を締結する必要があります。 法律的には、土地(私道)の通行権を賃貸形式で借りて、毎月、対価を支払う契約内容となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸の合意) 第2条(通行料) 第3条(通行料の増額) 第4条(目的外使用の禁止) 第5条(契約期間) 第6条(契約の更新) 第7条(公租公課) 第8条(契約の解除) 第9条(契約条項の承継)
この示談書テンプレートは、新築木造住宅における害虫発生という特殊な問題に直面した施主様と施工会社の間で、公正かつ詳細な合意を形成するために設計されています。 木造住宅特有の害虫被害は、発見が遅れると構造体への深刻なダメージや居住環境の悪化を招くことがあり、その解決には専門的な対応と明確な責任分担が不可欠です。 本テンプレートでは、事実関係の確認から始まり、責任の所在、具体的な損害賠償額の算定、害虫駆除作業と被害木材の交換・補強工事の詳細、代替住居の提供、再発防止策、アフターケア、長期保証に至るまで、考えられるあらゆる側面を20条にわたって網羅しています。 特に工事期間中の生活への配慮や、家財の一時保管に関する条項は、実務上しばしば見落とされがちな重要な要素です。 また、専門家による第三者検査の実施や、詳細な情報提供義務を明記することで透明性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぐ工夫がなされています。 さらに、秘密保持や権利放棄、紛争解決方法についても明確に定めることで、双方が安心して合意に至るための基盤を提供します。 法的な観点からも、旧民法の瑕疵担保責任ではなく、現行法に適合した表現を用いており、実務上の使いやすさと法的な正確性を両立させています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事実確認) 第2条(責任の所在) 第3条(損害賠償額) 第4条(支払方法) 第5条(害虫駆除作業) 第6条(被害木材の交換・補強工事) 第7条(工事費用の負担) 第8条(工事期間中の代替住居) 第9条(一時保管品の取扱い) 第10条(工事完了の確認) 第11条(専門家による検査) 第12条(再発防止策) 第13条(アフターケア) 第14条(保証) 第15条(情報提供義務) 第16条(権利放棄) 第17条(秘密保持) 第18条(誠意履行) 第19条(地位の譲渡禁止) 第20条(紛争解決)
見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細15行A4縦(不動産業向け)【消費税8%対応】
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
売却される土地の一部が道路予定地となっている場合の土地の売買契約書です。