借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
建物所在、構造更正登記とは、建物所在や構造の登記に記載の漏れや間違いがあった場合に、内容を訂正するために行う登記
通常、建物賃貸借契約の解約申入れは、賃借人に対して行います。しかし、賃借人が破産手続開始決定を受けた場合は、破産管財人が財産を管理することになり、賃借人(破産者)本人には財産処分権がなくなります。したがって、解約申入れは、破産管財人に対して行います。 本書は、上記の場合の破産管財人に対する「解約申入書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
始期付所有権移転仮登記とは、贈与者が生前に受贈者と約束して行う贈与により所有権を受贈者に移転するための申請書
不動産の売買予約をするための「不動産売買予約契約書」の雛型です。 売買予約契約とは、将来において売買契約を成立させることを約束する契約をいい、予約により将来において成立する契約を本契約、予約によって本契約を成立させる権利を予約完結権といい、予約完結権は形成権とされています。 売買予約には、当事者の一方のみが予約完結権を持つもの(売買一方の予約)と、当事者の双方が予約完結権を持つものとがありますが、本書式は当事者の一方におみが予約完結権をもつものです。当該当事者が予約完結権を行使する旨の意思表示を行なうと、本契約が当然に成立します。 なお、不動産の売買予約については、所有権移転請求権を仮登記することによって第三者に対抗できますので、その旨も定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象不動産) 第2条(売買完結権) 第3条(所有権移転請求権の仮登記手続) 第4条(売買契約の内容) 第5条(証拠金) 第6条(売買完結権不行使の場合) 第7条(売買完結権の通知方法及び所有権移転登記費用等) 第8条(協議)
賃貸契約が期間終了または解除された場合、所有者は土地を明け渡すように賃借人に要求することがあります。例えば、賃貸契約の条件に違反する行動があった場合、所有者は明け渡し請求を行うことがあります。例えば、賃借人が賃料未払いや土地の不適切な利用などで契約違反を犯した場合です。 契約終了後の明け渡し請求は一般的なケースです。「期間満了後、明渡し請求」は、期間満了となる場合に、明渡し請求することを伝えるための書類です。
委任状のテンプレート書式です。私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任する。との旨を伝えています。また、有限会社の定款につき社員の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続き一切の件について委任することを記載しています。