契約書カテゴリー
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従業員が横領した場合で、損害賠償により解決する場合の和解合意書です。本書は、分割払いの場合の合意書であり、且つ、公正証書を作成することまで記載したものです。 犯罪事実については、使途不明金という文言で明記しておりません。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
債権放棄について通知するためのメール
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代物弁済(仮登記担保)契約書とは、不動産を担保として譲渡するときに記入する契約書
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。