通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
販売した物品の修理や交換といったアフターサービスを、第三者に委託するための「【改正民法対応版】(物品の修理や交換等の)アフターサービス業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託業務) 第3条(電話相談サービス) 第4条(修理・交換サービス) 第5条(本件業務対象外の修理等) 第6条(立入検査) 第7条(修理用部品等の供給) 第8条(委託対価) 第9条(顧客等からのクレーム等の処理) 第10条(秘密保持) 第11条(契約期間) 第12条(契約解除) 第13条(期限の利益の喪失) 第14条(権利及び義務の譲渡禁止) 第15条(合意管轄) 第16条(協議解決)
本雛型は、はり師・きゅう師の方が提供する鍼灸治療サービスについて、患者様との間で交わす契約書のひな形となります。 【主な条項】 ・サービスの内容 ・契約期間 ・料金と支払方法 ・当事者の責務 ・免責事項 ・秘密保持 ・解約と解除 等 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(サービスの内容) 第3条(契約期間) 第4条(料金及び支払方法) 第5条(甲の責務) 第6条(乙の責務) 第7条(解約) 第8条(禁止事項) 第9条(免責事項) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取り扱い) 第12条(契約の解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
残高確認の依頼書テンプレート書式です。決算期資料を作成するに当たり、*年*月*日現在の売掛金残高は下記のとおりでございますので、ご確認お願いいたします。ご照合うえ、同封いたしました別紙確認書にご捺印いただき、*月*日までにご返送いただきますよう、併せてお願い申し上げます。との旨を伝える残高確認の依頼書テンプレート書式です。
不良債権発生報告書です。取引先等において不良債権が発生した際の報告書書式事例としてご使用ください。