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自身が著作権を有する各種データベースを非独占的に乙に使用許諾するための「データーベース使用許諾契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(使用許諾) 第3条(使用料) 第4条(著作権その他の知的財産権の帰属) 第5条(譲渡等の禁止) 第6条(保証) 第7条(第三者の権利主張) 第8条(損害賠償) 第9条(譲渡禁止) 第10条(秘密保持義務) 第11条(侵害の排除) 第12条(解除) 第13条(有効期間) 第14条(協議) 第15条(合意管轄)
他社事業に対する見積作成への参加を申し込む際の書式事例です。この書類には、参加の意向や目的、提供できる情報について記載します。見積参加に対する熱意と専門性を示すことが大切です。また、提供する情報や条件についての透明性も重要です。信頼の構築とビジネスチャンスを広げるために、この書式を活用してみてください。
本「金銭消費貸借契約に基づく返済期日変更契約書」は、既存の金銭消費貸借契約における返済期日を変更する際に必要となる、実務的かつ包括的な契約書の雛型です。 本契約書雛型は、返済期日の変更に伴う基本的な権利義務関係を明確にしながら、利息の取扱いや返済方法、担保・保証に関する事項など、金融取引に必要な重要事項を漏れなく規定しています。 特に、期限の利益喪失事由や遅延損害金、反社会的勢力の排除条項など、債権保全の観点から重要な条項も充実しており、貸主の利益を適切に保護する内容となっています。 また、借主の表明保証や通知義務、報告義務などを定めることで、貸主による与信管理の実効性を確保しつつ、契約の継続性と安定性にも配慮した構成となっています。 さらに、秘密保持や権利義務の譲渡禁止、紛争解決手続きなど、取引の円滑な遂行に必要な一般条項も網羅的に整備されています。 本契約書雛型は、金融機関や貸金業者はもちろん、事業者間の金銭消費貸借取引においても広く活用できる汎用性の高い内容となっており、必要に応じて条項の追加・修正や文言の調整を行うことで、様々な取引形態や当事者のニーズに対応することが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(返済期日の変更) 第3条(変更の理由) 第4条(利息の取扱い) 第5条(返済方法) 第6条(期限前弁済) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(遅延損害金) 第9条(担保) 第10条(保証) 第11条(契約条件の継続) 第12条(表明保証) 第13条(通知義務) 第14条(報告義務) 第15条(費用の負担) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所) 第21条(準拠法) 第22条(契約の成立)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
「商品注文の取消状006」は、納期を過ぎても商品が届かない、そしてその事情について一切の説明がないといった事態に対応するため、相手に商品注文を取り消す意向を伝達する際に使用します。この状況では、取引を止めるのは先方の責任に起因します。そのため、明確な理由を示し、取引停止が妥当な措置であることを相手に納得させる必要があります。この取り消し状を適切に利用することで、問題解決へと繋げることが可能となるでしょう。
「着荷の通知状003」は、取引先に商品の着荷を通知する際の便利な書式の事例です。この書式を参考にし、自身の商品の着荷通知を行う際に活用してください。 商品の着荷通知は、取引先とのコミュニケーションにおいて非常に重要です。商品の到着を丁寧かつ明確な表現で知らせることで、取引先との信頼関係を一層強化できます。また、商品の到着時期や数量など、重要な情報を適切に伝えることが必要です。 この通知状を参考にしつつ、独自のスタイルや取引先との関係性を考慮して、丁寧な着荷通知を作成してください。相手が商品の到着を心待ちにしていただけるようなメッセージを伝えることで、より良いビジネスパートナーシップを築くことができるでしょう。
パソコンの私的利用についての通達文です。社員貸与のパソコンにおいて私的利用を禁ずる際の通達文としてご使用ください。