宅地建物取引業免許申請書(第1面~第5面)

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  • 【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)

    【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)

    本「【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)」は、債務の弁済に代えて不動産を譲渡する際に利用される契約書雛型です。 本雛型は、債権者と債務者間で締結され、債務の消滅と不動産所有権の移転を合意するものです。 本契約書には、代物弁済の目的と効力、物件の引き渡し方法、所有権移転登記の手続きなど、取引に不可欠な基本条項が網羅されています。また、担保責任や契約不適合責任、公租公課の負担方法、契約解除の条件など、重要事項も明確に規定しています。 さらに現代の契約実務に即して、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務、権利義務の譲渡禁止などの条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代物弁済の目的) 第2条(代物弁済の効力) 第3条(物件の引渡し) 第4条(所有権移転登記) 第5条(担保責任) 第6条(公租公課) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約の解除) 第9条(危険負担) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(契約の変更) 第14条(紛争解決) 第15条(管轄裁判所) 第16条(準拠法)

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  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

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  • 値上げ請求後、供託金受取

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    賃貸者が家賃の値上げを請求したにもかかわらず、以前と同じ家賃を供託した場合に、供託金の受取りと値上げした家賃を払うように請求するための書類

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    【改正民法対応版】不動産買戻特約付売買契約書

    買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)

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  • 法人異動届02(府税)

    法人異動届02(府税)

    法人の住所に変更があった場合に府税事務所に提出して下さい。

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