カーシェアリングを事業として開始する際に定める利用規約の「カーシェアリング利用規約」雛型です。 このような利用規約は、2020年4月1日施行の改正民法に定める「定型約款」に該当するものであり、本書式は当該改正民法に対応した内容となっております。事故や車両の棄損・汚損等のリスクには対応しておりますが、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(規約の適用) 第2条(入会資格) 第3条(入会契約の締結等) 第4条(料金等) 第5条(保証事項) 第6条(登録運転者の変更等) 第7条(契約の解除) 第8条(不可抗力事由による契約の中途終了) 第9条(入会契約の有効期間) 第10条(予約・使用手続き) 第11条(貸し渡し手続き等) 第12条(返還の請求等) 第13条(個別契約の終了) 第14条(日常点検整備等) 第15条(管理責任) 第16条(禁止行為) 第17条(借受時間内の運転者) 第18条(ペナルティ料金) 第19条(駐車違反の場合の処置等) 第20条(賠償責任) 第21条(事故処理) 第22条(保険および補償) 第23条(故障・汚損・臭気による処置等) 第24条(不可抗力事由による免責) 第25条(予約の取り消し等) 第26条(カーシェアリング車両の返還手続き) 第27条(カーシェアリング車両の返還時期) 第28条(カーシェアリング車両返還場所変更違約料) 第29条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置) 第30条(遺留品の取扱い) 第31条(カーステーションの移転・閉鎖) 第32条(反社会的勢力等の排除) 第33条(管轄裁判所)
販売した物品の修理や交換といったアフターサービスを、第三者に委託するための「【改正民法対応版】(物品の修理や交換等の)アフターサービス業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(委託業務) 第3条(電話相談サービス) 第4条(修理・交換サービス) 第5条(本件業務対象外の修理等) 第6条(立入検査) 第7条(修理用部品等の供給) 第8条(委託対価) 第9条(顧客等からのクレーム等の処理) 第10条(秘密保持) 第11条(契約期間) 第12条(契約解除) 第13条(期限の利益の喪失) 第14条(権利及び義務の譲渡禁止) 第15条(合意管轄) 第16条(協議解決)
特定の機械の製造を委託するための「【改正民法対応版】機械製造契約書」の雛型です。 この雛型は、特定の機械の製造を委託する内容を包括的に定めています。契約の主な特徴は、製造の目的の明確化、製品仕様書の提供、必要な原材料の甲からの提供、機密情報の保持、製品納入期間の定義、製品の検査および所有権の移転、契約不適合時の責任、代金の支払方法、原材料代金と製造納品代金の相殺、損害賠償、契約解除の条件、および合意管轄の指定に焦点を当てている点です。 したがって、この雛型は、委託者が受託者に対して機械製造委託を継続的に行なうことを想定していますので、個々の製造については、都度個別発注することとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様書等の提供) 第3条(原材料等の提供) 第4条(機密保持) 第5条(製品の納入期間) 第6条(製品の検査及び所有権の移転) 第7条(契約不適合責任) 第8条(代金の支払方法) 第9条(相殺) 第10条(支払の保留) 第11条(損害賠償) 第12条(契約の解除) 第13条(本契約に記載のない事項) 第14条(合意管轄)
第1条(定義) 第2条(適用) 第3条(規約の変更) 第4条(サービス内容) 第5条(利用契約の成立) 第6条(アカウント情報の管理) 第7条(料金及び支払い) 第8条(禁止事項) 第9条(本サービスの提供の停止等) 第10条(利用制限および登録抹消) 第11条(サービス内容の変更等) 第12条(保証の否認および免責事項) 第13条(サービス利用契約上の地位の譲渡等) 第14条(知的財産権) 第15条(秘密保持) 第16条(個人情報の取扱い) 第17条(通知または連絡) 第18条(権利義務の譲渡の禁止) 第19条(準拠法・裁判管轄) 第20条(存続規定)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
演奏活動の広報・出演依頼・取材申込などのマネジメント業務を委託するための「【改正民法対応版】演奏活動マネジメント業務委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の成立) 第2条(報酬の支払) 第3条(秘密保持) 第4条(契約期間及び解除) 第5条(合意管轄) 第6条(協議事項)
「新製品取扱の通知状」は、企業が新しくラインナップした製品の取り扱いを始める際に、関連企業や顧客に向けてその情報を共有するための公式文書です。この通知状は、新製品の特徴や利点を詳細に描写し、その製品がどのように市場や顧客に利益をもたらすかを明示する重要なツールとなります。 この通知状を利用して、新製品の推進と拡大を図り、企業の成長と拡張を支援する強力な基盤を築くのに役立ちます。