2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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所有権更正登記申請書とは、登記の際に誤った申請をした場合に更正を依頼するための申請書
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)
適用事業報告とは、事業の種類・事業の名称・所在地そして労働者数などを記載し、労働基準監督署に提出するための書類
販売業務を委託するための「販売業務に関する委託契約書(委託者有利版)」です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売方法) 第3条(販売手数料) 第4条(販売代金の報告・送金等) 第5条(競業物品の取り扱い) 第6条(契約解除) 第7条(契約期間) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
雑誌等の各種メディア媒体への広告掲載の条件等を合意するための「【改正民法対応版】メディア媒体広告契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(本契約の目的) 第2条(掲載メディア媒体) 第3条(広告原稿の制作) 第4条(広告掲載料) 第5条(掲載の中止) 第6条(反社会的勢力の排除) 第7条(誠実協議)