2020年4月1日施行の改正民法では、手付倍返しによる売買契約の解除について、改正民法第557条1項にて「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」となり、以下の3点が改定されています。 (1)手付倍返しの方法 (2)手付解除ができなくなる履行の着手の主体 (3)履行の着手の主張立証責任 本書式は、上記を踏まえた上での「(手付金の倍返しによる)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
【改正民法対応版】動産賃貸借契約書(中立版)は、日本の改正民法に適合した形で作成された、動産(不動産ではない可搬物)の賃貸借契約書のテンプレートです。 この契約書は、賃貸借関係を持つ当事者間の権利と義務を明確にするために使用されます。 また、本契約書は、民法改正に基づいて契約の明確化や当事者間の争いを防ぐために作成されたテンプレートです。 〔条文タイトル〕 第1条(賃貸動産と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(保証金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件動産の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件動産の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
本「【改正民法対応版】空調装置保守委託契約書」は、従来の冷暖房装置保守委託契約書よりも広範囲な空調管理を対象としており、温度・湿度の調整だけでなく、空気清浄度の管理や換気システムの保守まで網羅してる契約書雛型です。 特徴的な点として、フィルターの清掃や換気システムの点検など、より詳細な業務内容を規定しています。また、定期点検後の報告書には空気環境測定結果の記載を義務付けるなど、より綿密な管理体制の構築が可能です。 対象設備も多岐にわたり、中央空調システムや個別空調機に加え、換気扇、空気清浄機、温度・湿度センサー、制御システムまでカバーしています。これにより、建物全体の空調環境を総合的に管理することができます。 さらに、反社会的勢力の排除条項をより詳細に規定し、法的リスク管理の面でも充実した内容となっています。 オフィスビル、商業施設、医療機関など、快適で清浄な空気環境が求められる施設の管理者の方々に特に適しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(保守対象設備) 第4条(保守期間) 第5条(委託料) 第6条(臨時点検) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(契約の解除) 第10条(損害賠償) 第11条(再委託の禁止) 第12条(法令遵守) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(契約の変更) 第15条(協議事項) 第16条(管轄裁判所)
本「【改正民法対応版】電話交換設備保守委託契約書」は、企業や組織が所有する電話交換設備の保守業務を専門業者に委託する際に使用する雛型です。 本雛型は、契約の目的から始まり、用語の定義、委託業務の具体的内容、対象設備の特定、保守範囲の詳細な規定まで、契約の基本的な枠組みを明確に定めています。 さらに、業務実施体制や連絡体制、障害対応、報告義務などの運用面での取り決めも含まれており、円滑な業務遂行を支援します。 契約期間や委託料の支払い条件も明確に規定され、両者の権利と義務を適切にバランスさせています。 また、再委託の禁止、秘密保持義務、個人情報の取り扱い、反社会的勢力の排除など、現代のビジネス契約に不可欠な条項も網羅しています。契約解除の条件、損害賠償、不可抗力への対応など、トラブル発生時の対応も明確に定められています。 本雛型は、権利義務の譲渡禁止、契約変更の手続き、準拠法や管轄裁判所の指定など、契約の安定性と将来的な変更可能性にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(対象設備) 第5条(設備保守の範囲) 第6条(業務実施体制) 第7条(連絡体制) 第8条(障害対応) 第9条(報告義務) 第10条(委託期間) 第11条(委託料) 第12条(再委託の禁止) 第13条(秘密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の解除) 第17条(損害賠償) 第18条(不可抗力) 第19条(権利義務の譲渡禁止) 第20条(契約の変更) 第21条(協議事項) 第22条(準拠法) 第23条(管轄裁判所) 別紙1「業務仕様書」 別紙2「対象設備一覧」 別紙3「障害対応手順書」
本「【改正民法対応版】(ネイリストに対して委託するための)ネイルチップ作成業務委託契約書」は、ネイルサロンやネイルチップ販売会社が、ネイリストに対してネイルチップ作成業務を委託する際に使用する契約書の雛型です。 本雛型では、ネイルチップ作成業務の委託に必要な基本的事項を網羅しています。 本雛型をベースとして、ビジネスの実情に合わせて修正を加えることで、ネイリストとの間でトラブルなくネイルチップ作成業務を委託することができます。 ネイルチップのデザイン性や品質を担保しつつ、貴社の知的財産を保護するための条項も盛り込んでいますので、安心してネイリストに業務委託できる契約書となっています。 ぜひ本雛型をご活用いただき、貴社のネイルチップ作成業務の円滑な遂行にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(納品及び検査) 第6条(知的財産権) 第7条(機密保持) 第8条(再委託の禁止) 第9条(契約解除) 第10条(損害賠償) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議事項) 第13条(合意管轄)
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
宅地の賃貸借契約書とは、宅地を賃貸を行う場合に記入する契約書