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セミナーを開催する際、受講者との間で契約条件となる「セミナー受講規約」雛型です。 損害賠償義務を受講料を上限とすること等、開催者側に可能な限り有利な内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の成立) 第2条(拒否事由) 第3条(役務の提供及び対価の支払) 第4条(本セミナーの実施場所・形態) 第5条(セミナー期間) 第6条(キャンセル時の返金不可) 第7条(代替セミナーの取り扱い) 第8条(損害賠償) 第9条(申込者の遵守義務) 第10条(知的財産権) 第11条(保証) 第12条(債務不履行による契約解除) 第13条(不可抗力による免責事項) 第14条(協議事項) 第15条(管轄条項)
オンコール代行サービスは、医療・介護施設の看護師や医師に代わって緊急時の電話対応(オンコール)を行う、近年急速に需要が高まっているサービスです。 このサービスは、専門のオペレーターが電話対応を行い、状況把握と緊急度判断、必要に応じた担当スタッフへの連絡、軽微な案件の記録と後日報告等を行うものです。 昨今の医療・介護業界では、慢性的な人材不足や働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症の影響による業務負担の増大、地域医療の維持の必要性、そして医療の質向上への要求が高まっています。こうした背景から、オンコール代行サービスは医療・介護現場の働き方改革を推進する重要なツールとして注目を集めています。 このサービスの導入により、医療・介護スタッフは常時待機の負担から解放され、より良質な休息を取ることが可能となります。結果として、スタッフの離職防止や人材確保につながり、最終的には患者様・利用者様へのサービス品質向上にも寄与します。また、「担当医に頻繁にオンコールするのは申し訳ない」といったスタッフの心理的負担も軽減されます。 本「【改正民法対応版】オンコール代行サービス業務委託契約書」は、このオンコール代行サービスの委託に関する基本的な条項を網羅した内容となっています。 昨今の社会情勢や業界ニーズを踏まえ、本契約書雛型がオンコール代行サービスの円滑な導入と運用の一助となり、医療・介護現場の労働環境改善に貢献することを願っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務遂行体制) 第5条(業務の質の保証) 第6条(教育訓練) 第7条(報告義務) 第8条(委託料) 第9条(委託料の改定) 第10条(再委託の禁止) 第11条(秘密保持) 第12条(個人情報保護) 第13条(情報セキュリティ) 第14条(知的財産権) 第15条(損害賠償) 第16条(免責) 第17条(契約期間) 第18条(解除) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(契約の変更) 第21条(完全合意) 第22条(分離可能性) 第23条(準拠法) 第24条(管轄裁判所) 第25条(協議事項)
新製品の市場導入、売上戦略の見直し、生産コストの削減など、様々な要素で価格が下落した際に使用します。 価格の減少は一般に、顧客にとっては歓迎される事象であり、事業の拡大や顧客満足度の向上につながる可能性があります。そのため、この文書は顧客の興味を引く可能性のある有力な手段となります。 価格の調整がなぜ起きたのか、またその価格変更が顧客にどのような利益をもたらすのかを強調することで、顧客からの肯定的な反応を得られます。この文書は、顧客へ送るメールや手紙の文例としてお使いください。
反約定支払いに対する照会状です。支払い方法が約定に反している際の照会状書式事例としてご使用ください。
得意先斡旋の依頼書です。取引先等に得意先の斡旋を依頼する際の書式としてご使用ください。
本テンプレートは、鍼灸院等の治療院運営者に出張鍼灸治療を委託する際に使用する「【改正民法対応版】出張鍼灸治療業務委託契約書」の雛型です。 〔本テンプレートの特徴〕 1.必要な条項が網羅されており、すぐに使用可能です。 2.反社会的勢力の排除条項を含む、適切なリスク管理条項を網羅しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(業務実施場所・日時) 第3条(委託料) 第4条(支払方法) 第5条(費用負担) 第6条(再委託の禁止) 第7条(機密保持) 第8条(契約期間) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(損害賠償) 第11条(協議事項)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)