金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知」を実施する必要があります。 そして、更に上記通知の後、遅債権者(仮登記担保権者)は、後順位の担保権者がいる場合には、遅滞なく、当該担保権者に対して、「①上記通知をしたこと、②上記通知の到達日、③債務者に通知した事項」を通知する必要があります。(仮登記担保契約法第5条1項) そのための「担保権実行通知書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
返金通知書とは、取引先や顧客に対して返金の事実を正式に伝えるための書類です。特にビジネス取引や商品・サービスの提供において、過払い金や不具合などによる返金が発生した際に送られます。 返金通知書を作成・送付する目的としては、(1)顧客や取引先に対する誠実さを示し、信頼関係を維持・強化すること、(2)返金処理が透明であることを示して、後のトラブルや誤解を防ぐことなどが挙げられます。 こちらはWordで作成した、罫線タイプの返金通知書です。無料でダウンロードできるので、取引先に対する信頼関係の維持や顧客満足度の向上に、お役立ていただけると幸いです。
不動産売買契約の売主には登記手続きに協力する義務があります。しかし、不動産を購入し、売買契約の締結、代金の支払いをしたにもかかわらず登記手続きに協力をしてくれない。 そのような場合には、売主の債務不履行を理由とする契約解除を通知し、支払い済み代金の返還を請求することが可能です。 本書は、上記の場合のための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借家人が自分の有する賃借権を他人に譲渡または転貸したい場合には、賃貸人の承諾が必要です。賃借人がこの賃貸人の承諾を得ないでその賃借権を譲渡または転貸した場合は、賃貸人は賃借権の無断譲渡または無断転貸を理由として、賃貸借契約を解除することができます。 ただし、この場合に当事者間の信頼関係を破壊したことが要件とされます。そのため、賃貸人が無断譲渡または転貸を知ったら、賃借人に対して速やかに事情の説明を求めるとか、中止を申し入れるなどの行動を起こす必要があります。 なお、賃貸人が無断譲渡または転貸を知っているにもかかわらず、適切に異議を申し立てない場合は、その譲渡または軽転貸を黙認したものとみなされる可能性がありますので、ご注意ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
交通事故による示談が成立した後に、後遺症が出た場合に改めて損害賠償の話し合いをするための書類
借地借家法によって定義された「一般定期借地権」はすべて一定期間を過ぎたら地主に土地を返還しなくてはならない借地権です。 また、一般定期借地権として契約を成立させるためには、契約書で必ず次の3点について言及しておく必要があります。これらの条件が1つでも不足していると、期間の定めがない通常の借地権として扱われてしまう可能性がありますが、本雛型は、これらを全て備えております。 【1】借地権の期間は延長されないこと 【2】借地上の建物が再築されても借地契約の期間は延長されないこと 【3】借地権者は、建物買取請求権(※)を行使しないこと ※借地契約の満了時、もしくは地主が借地権の譲渡を許可しない時に、借地権者が地主に対して建物の時価での買い取りを請求する権利のこと。 なお、一般定期借地権は、公正証書を作成する必要はありませんが書面で合意する必要があります。本雛型は、第10条において公正証書を作成する旨が規定してありますが、公正証書によらず通常の書面で契約される場合には適宜削除願います。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(使用目的) 第3条(契約期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(譲渡、転貸等) 第7条(解除) 第8条(契約期間満了前の契約終了) 第9条(契約終了時の処理) 第10条(公正証書の作成と効力) 第11条(契約費用等) 第12条(管轄裁判所)