貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「騒音の防止を求めるための内容証明01(工事)」は、建築や道路工事など、大規模な作業によって発生する騒音に対して、その防止を要請するための文書です。工事の騒音は、周辺住民にとって日常生活の中での大きなストレスとなりうるものです。この内容証明を用いて、工事を行っている企業や関連する機関へ、住民の立場から騒音の問題を正式に提起することができます。これにより、騒音対策の導入や工事時間の調整など、より良い解決策を模索することが期待されます。
法定相続人が侵害された遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求できるのは、相続する財産が遺留分よりも少ない場合です。 被相続人の生前に第三者に贈与されたものは、相続財産には入りませんが、遺贈や相続分の指定を減殺してもなお遺留分が侵されている場合には、減殺請求の対象になります。 遺留分減殺請求に対しては現物返還しなければならないのが原則ですが、受贈者・受遺者に特定の財産を与えたいという被相続人の意思を尊重するため、受贈者・受遺者が価額弁償すれば、現物返還を免れることができるとされています。 ただ、価額弁償によって現物返還の義務を免れるためには、単に意思表示をしただけでは足りず、実際にその価額を支払わなければなりません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
資料を受領したことを通知するための書類
注文していない商品が送付されたため、商品を引き取るか、着払いで送付するように伝えるための書類
(浮気相手に対して交際中止および慰謝料を求める)「通知書」雛型です。 内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
委託会社従業員が起こした事故への損害賠償に関する交渉状です。委託会社従業員が事故を起こした際の、被害者への損害賠償にかかる交渉状書式事例としてご使用ください。