売買に関する継続的取引の基本契約である「取引基本契約書」の一部の条文内容を差し替えて変更するための「覚書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(条文の変更) 第2条(変更の効力発生日) 第3条(原契約の適用)
「支払猶予の承諾状003」は、企業間の信頼関係を維持し、深化させるための強力なツールです。取引先から資金繰りの一時的な困難を伝えられ、支払いの猶予を求められた際に、こちらがそれを承認する意向を正式に示す文書として活用します。 このような時期において、我々はパートナーの困難を理解し、長期的な成功に向けて協力することが求められます。その協力の一環として、この承諾状を発行し、彼らに一息つく機会を提供します。これにより、我々はビジネスパートナーに対して配慮深さと理解を示し、共に困難を乗り越えようとする意欲を表現します。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(業務内容) 第2条(納期及び契約期間) 第3条(報酬) 第4条(納品及び公開) 第5条(契約不適合責任) 第6条(ID管理) 第7条(非保証) 第8条(知的財産権) 第9条(コンテンツの所有権) 第10条(コンテンツの著作権) 第11条(免責) 第12条(秘密情報の取扱い) 第13条(個人情報) 第14条(契約解除) 第15条(期限の利益喪失) 第16条(契約の終了) 第17条(損害賠償) 第18条(遅延損害金) 第19条(再委託) 第20条(不可抗力) 第21条(権利義務譲渡の禁止) 第22条(合意管轄)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
委託販売の断り状です。依頼された委託販売を断る際の書き方事例としてご使用ください。
借上げ社宅貸与決定書です。申請のあった借上げ社宅に対する決定書内容事例としてご使用ください。
支払方法変更の依頼書003」は、支払い方法の変更を明確に依頼するための文書です。現状の支払い方法から変更を依頼する際の書き方事例としてご使用ください。例えば財務状況や取引状況の変動に対応するため、取引先に対して支払い方法の見直しをお願いする際に適しています。経営環境の変化や業務効率化の取り組みの一環として、支払い条件の最適化を図る場面にも有効です。Word形式で無料ダウンロードが可能ですので、状況に応じて適宜編集してお使いいただけます。変更の背景や理由を適切に伝え、相手方の理解と協力を得るための支援ツールとしてお役立てください。