取引に関連する違約金の支払いを定めた「【改正民法対応版】和解契約書(取引関連)」の雛型です。和解で合意した以外の残りの請求を放棄するという清算条項を含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(違約金) 第2条(支払方法) 第3条(その余の請求放棄) 第4条(清算条項) 第5条(担保権の解除) 第6条(費用負担)
死亡事故の場合、示談の当事者を確定する必要があります。 まず、被害者の配偶者と子供の場合は、法定相続人ですから当事者となり得ます。また、被害者の両親も慰謝料を請求する権利がありますので、当事者となり得ます。 自動車事故証明書については、自動車安全運転センターが交付しますが、人身事故については事故発生から5年を経過したものについては原則交付されませんので、ご注意願います。 本書式は、第6条に被害者側の当事者の「刑事免責への協力」義務(例:刑事上の罪の軽減・免責のための嘆願書等の作成義務)を規定している点で加害者側の方用の書式となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意事項) 第2条(損害賠償責任) 第3条(損害賠償金) 第4条(遅延損害金) 第5条(保険金手続への協力) 第6条(刑事免責への協力) 第7条(清算条項)
本「【改正民法対応版】動産を対象とする空リース契約解除・原状回復に関する示談書」は、動産を対象とする空リース契約の解除および原状回復に関する合意するための雛型です。 空リースとは、実際には対象動産が存在せず、または借主に引き渡されていないにもかかわらず、形式的にリース契約を締結し、リース料の支払いを受けることを目的とした契約を指します。 本雛型は、このような特殊な状況に対応し、契約解除の確認から損害賠償、原状回復、さらには再発防止まで、幅広い事項を網羅しています。 具体的には、空リースの定義、未払リース料の清算方法、架空物件の処理、損害賠償の内容、原状回復の方法などが詳細に規定されています。また、秘密保持義務や権利義務の譲渡禁止など、契約終了後の関係性についても明確に定めています。 本雛型は、弁護士等の法律専門家の監修を受けることを前提に、実際の状況に応じてカスタマイズして使用することを想定しています。空リースに関連する法的リスクを最小限に抑え、当事者間の公平な解決を図るための有用なツールとなるでしょう。 ただし、空リース自体が法的・倫理的に問題をはらむ可能性があることに留意が必要です。 本雛型の使用は、あくまでも既に発生した空リース契約の解消と、その影響の最小化を目的とするものであり、新たな空リース契約の締結を推奨するものではありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約解除の確認) 第2条(空リースの確認と責任) 第3条(未払リース料の清算) 第4条(架空物件の処理) 第5条(損害賠償) 第6条(原状回復) 第7条(遅延損害金) 第8条(相互の債権債務の清算) 第9条(秘密保持) 第10条(再発防止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(完全合意) 第13条(本示談書の変更) 第14条(分離可能性) 第15条(準拠法) 第16条(紛争解決)
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内て、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠を実施できる排他的独占権てす。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、意匠権者自身も登録意匠を実をてきなくなるのは特許権と同様であり、注意すべき点も「特許権専用実施権許諾契約書」の場合とほぼ同様となります。 なお、意匠権については、類似する意匠を関連意匠として意匠登録する制度がありますが、関連意匠が存在する意匠権(本意匠権)に専用実施権を設定する際には、全ての関連意匠の意匠権が本意匠権と同一の者に対し、同時に設定されなければならないとされています(意匠法第27条1項)。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(実施許諾) 第3条(見本の提出) 第4条(製造の委託・下請) 第5条(輸出) 第6条(実施対価) 第7条(ロイヤルティの計算及び報告) 第8条(帳簿等の保管・検査) 第9条(意匠の変更) 第10条(実施登録) 第11条(不争義務) 第12条(侵害の排除) 第13条(有効期間) 第14条(解除) 第15条(期限の利益の喪失) 第16条(権利義務の譲渡禁止) 第17条(協議) 第18条(管轄)
夫婦間の財産に関する事柄、特に各々の固有財産が何であるかを明確にするための「夫婦財産契約書」簡易版の雛型です。 2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(甲の固有財産) 第2条(乙の固有財産) 第3条(共有財産) 第4条(婚姻中に得た財産の帰属) 第5条(協議事項) 第6条(合意管轄)
甲乙間で締結する意匠権に専用実施権を設定する契約の際に用いる意匠専用実施権設定契約書のテンプレート書式です。