倉庫を賃貸借するための「【改正民法対応版】倉庫賃貸借契約書」の雛型です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。ワード形式でご納品させて頂きますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃料) 第3条(契約期間) 第4条(使用方法等) 第5条(善管注意義務) 第6条(譲渡または転貸等の禁止) 第7条(反社会的勢力の排除) 第8条(契約の解除等) 第9条(損害賠償) 第10条(保険加入) 第11条(免責) 第12条(協議)
本「【改正民法対応版】総合不動産投資顧問契約書」は、不動産投資に関する専門的なアドバイスと支援を提供する事業者と、そのサービスを受ける投資家との間で締結される契約書雛型です。 本契約書雛型は、不動産市場の分析から投資戦略の立案、法務・税務アドバイス、さらには実際の取引の代理・媒介まで、幅広い業務内容をカバーしています。 顧問の資格要件や許認可の取得・維持義務を明確にすることで、依頼者の利益を保護し、適法なサービス提供を確保しています。 報酬体系は固定報酬と成功報酬の組み合わせとなっており、顧問のパフォーマンスに応じたインセンティブ構造を採用しています。 また、契約期間や更新方法、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなど、長期的な信頼関係を構築するための重要な条項も含まれています。 さらに、反社会的勢力の排除条項や紛争解決方法を明確に定めることで、契約の安定性と適法性を担保しています。 なお、一般不動産投資顧問業は主に助言を提供し、登録要件が比較的簡易です。一方、総合不動産投資顧問業は助言に加え投資判断や取引の代理・媒介も行え、より大規模な取引を扱えますが、厳格な登録要件があります。 総合は一般よりも広範なサービスを提供できる反面、より重い責任と義務を負い、厳しい規制下に置かれています。 本契約書雛型は、総合不動産投資顧問業を提供する事業者との契約に使用することを前提としています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (業務内容) 第3条 (乙の資格) 第4条 (許認可等の取得) 第5条 (業務遂行の方法) 第6条 (報告義務) 第7条 (報酬) 第8条 (成功報酬) 第9条 (契約期間) 第10条 (秘密保持) 第11条 (個人情報の取扱い) 第12条 (権利義務の譲渡禁止) 第13条 (契約の解除) 第14条 (損害賠償) 第15条 (反社会的勢力の排除) 第16条 (合意管轄) 第17条 (協議事項)
根抵当権の確定期日とは、根抵当権の元本が確定する期日のことです。 根抵当権の元本の確定とは、根抵当権によって担保される債権の流動性が失われ、その根抵当権によって担保される債権が具体的に特定されることを意味します。 本書式は、当初定めた根抵当権の確定期日の変更を、根抵当権者・根抵当権設定者・債務者の三者間で、あらためて合意するための『【改正民法対応版】(確定期日を変更する)「根抵当権変更契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)(借主有利版)」は、土地の賃貸借契約に関する書面です。この契約書は、建物所有者(貸主)と借地人(借主)の間で結ばれる借地借家契約を規定しています。 「借地借家法適用」は、借地借家関係における法的なルールや権利・義務を定めた法律です。この契約書は、借地借家法に基づいて作成されており、借地借家法の規定に則って契約内容が記載されています。 「一般定期借地権」は、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。 しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 「借主有利版」という表現は、この契約書が借主側に有利な条件で作成されていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復、建物買取請求権) 第13条(補修および必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
50条2項届出書のテンプレートです
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。本雛型は、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人の定めのある三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
地代を滞納している賃借者に対して、地代を支払うように伝えるための書類