通関・運送等の業務委託契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
ライセンス契約書(License Agreement)は、ソフトウェア、技術、知的財産権などの利用権を提供する際に締結される契約書です。この契約書は、ライセンス供与者(ライセンサー)とライセンス受領者(ライセンシー)の間で締結され、利用権の範囲、制約、義務、料金などを定めます。 本書は参考和訳もついています。適宜ご編集の上でご利用願います。
本雛型は、事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院、社会福祉施設等)が訪問マッサージサービスを導入する際に必要となる業務委託契約書です。 企業の福利厚生サービスとしての導入から、医療・福祉施設での治療の一環としての導入まで、幅広いニーズに対応できる内容となっています。 例えば、従業員の健康管理の一環として社内にマッサージルームを設置し、定期的に訪問マッサージサービスを提供したい企業や、入居者の方々へのケアサービスの一つとして訪問マッサージを導入したい介護施設など、様々な場面でご活用いただけます。 本雛型の特徴として、サービスの質を担保するための細やかな規定を設けています。 施術者の資格要件や実務経験年数の明確化、衛生管理体制の整備、緊急時の対応手順など、安全で質の高いサービス提供に必要な事項を詳細に定めています。 また、予約・キャンセルルールや料金体系についても明確に規定し、トラブルを未然に防ぐ内容となっています。 特に医療・介護施設での導入を想定し、施術記録の作成・保管や、利用者の健康状態の確認・報告といった医療的な観点からも必要な規定を盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(委託業務の内容) 第4条(施術者の要件) 第5条(業務実施体制) 第6条(実施日時・場所) 第7条(予約・キャンセル) 第8条(サービス提供の手順) 第9条(品質管理) 第10条(衛生管理) 第11条(報告義務) 第12条(委託料及び支払方法) 第13条(損害賠償) 第14条(保険加入) 第15条(守秘義務) 第16条(個人情報保護) 第17条(再委託の禁止) 第18条(反社会的勢力の排除) 第19条(契約期間) 第20条(契約解除) 第21条(契約終了時の措置) 第22条(存続条項) 第23条(協議事項) 第24条(管轄裁判所)
「売り手」と「購入者」の間で、諸条件にて不動産購入するオプションを購入者に付与する契約を締結する場合に使用する。このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
元請業者は原契約の一部を本契約中に記述された範囲まで下請け業者に下請させる場合に使用します。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベース内の書式と同じものです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
会社の従業員に新型コロナウイルスの感染者(PCR検査での陽性反応)が出た場合に、当該会社から業者がオフィス等の消毒業務の委託を受けるための「新型コロナウイルスに関する消毒業務委託契約書(受託者有利版)」の雛型です。 完全消毒の保証は不可能であるため、その点を中心に業者側(受託者)に有利な内容となっております。受託者に有利な内容としております。また、新型コロナウイルスの確実な消毒方法等が確立されていないことも鑑みて、様々な消毒方法に対応できる汎用的な内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(業務指針) 第3条(定期協議) 第4条(責任者) 第5条(消毒業務の対象) 第6条(完全消毒の非保証等) 第7条(契約解除) 第8条(賠償責任) 第9条(料金) 第10条(契約期間) 第11条(守秘義務) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(裁判管轄) 第14条(協議事項)
コンサルタント業務委託契約は、コンサルティング契約、顧問契約という名称でも締結される契約です。弁護士や行政書士などの専門的職業人との間で締結される顧問契約もコンサルタント契約の一種です。 コンサルタント契約は、本文例のように「経営·企画等について助言指導等のサービスの提供の委託」などというように、業務内容があまり具体的に特定されない場合が多いようです。業務内容を特定できるような場合は、建築設計·監理業務委託、駐車場管理業務委託などの具体的名称が付されることになります。なお、弁護士などの顧問契約の場合は、一般に「法律相談業務」がコンサルタント業務になります。 本文例のような契約は、準委任契約(民法656条。準委任には委任の規定が準用される。)に当たると思われます。準委任(委任)の場合、報酬は月決めの定額制を原則とし、個別具体的な案件について調査·研究又は書面(契約書等)の作成等の依頼があった場合には別途甲乙が協議して報酬を定めると規定する場合が多いようです。この場合でも具体的な報酬基準を定めることができれば、後日の報酬のトラブル防止になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の成立) 第2条(報酬の支払) 第3条(秘密保持) 第4条(契約期間及び解除) 第5条(合意管轄) 第6条(協議事項)