人身事故や物損事故などで使用する示談書です。JPG版もあります。 簡易ですが、かつお互いが「保険に入っていない場合」に民民で示談書を使用する場合の為に作成しました。自分自身が使用し、役所でも見易いと褒めて頂いたので使い易いと思いシェア致します。 A4プリントを推奨致します。
本テンプレートは、飲食店で発生した食中毒事故における被害者と加害者間の損害賠償に関する示談交渉を円滑に進めるための法的文書です。 改正民法に対応しており、実務的な視点から作成された実用的な内容となっています。 飲食店での食中毒被害は、被害者にとって身体的苦痛だけでなく、休業による経済的損失や精神的苦痛をもたらします。 一方、飲食店側にとっても営業停止処分や風評被害など深刻な影響があります。 本示談書は、双方が納得できる公正な解決を図るために必要な条項を網羅しています。 全20条の条文構成で、事実確認から損害賠償の範囲、支払条件、再発防止策、秘密保持義務まで詳細に規定しています。 特に、治療費や休業補償などの損害項目を細分化し、後遺症発生時の対応や風評被害防止についても明確に定めている点が特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事実確認) 第3条(責任の所在) 第4条(損害賠償の範囲) 第5条(損害賠償額) 第6条(支払期限および方法) 第7条(遅延損害金) 第8条(領収書等の提出) 第9条(保険金請求の協力) 第10条(示談の効力) 第11条(症状悪化・後遺症の取扱い) 第12条(再発防止策) 第13条(衛生管理状況の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(風評被害の防止) 第16条(解除) 第17条(届出事項の変更) 第18条(分離可能性) 第19条(紛争解決) 第20条(合意書の効力)
こちらは、建物の共用部分における転倒事故に関する示談書の雛型です。 特に区分所有建物やテナントビルにおいて、建物所有者の土地工作物責任が問題となるケースを想定して作成しています。 本雛型は、改正民法に対応しており、建物所有者とテナントの関係、被害者との示談内容を詳細に規定しています。 本雛型が特に有用な場面としては、ビルの共用部分における転倒事故、特にテナントの営業活動に起因して発生した事故の処理に適しています。 例えば、飲食店の廃油処理に伴う事故や、清掃作業による床面の滑りやすい状態に起因する転倒事故などが典型的な適用場面となります。 示談書の内容は、事故の発生状況や場所の特定から始まり、傷害の程度、損害の具体的な金額、示談金の支払方法まで、実務上必要な事項を漏れなく規定しています。 また、再発防止措置や個人情報の取扱い、秘密保持義務など、現代的な課題にも対応した条項を備えています。 保険会社との関係についても明確に定めており、保険金支払いがある場合の実務にも配慮した内容となっています。 特筆すべき点として、本雛型は単なる金銭的な解決だけでなく、再発防止のための具体的な措置を明記することで、類似事故の防止という社会的な意義も持たせています。 また、反社会的勢力の排除条項や個人情報保護に関する規定など、現代の法的要請に応える内容も含まれています。 本雛型は、損害保険会社、不動産管理会社、ビル管理会社などの実務家が、実際の事案に応じて適宜修正して利用することを想定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の発生場所) 第2条(事故の発生状況) 第3条(傷害の内容) 第4条(過失の認定) 第5条(損害の内容) 第6条(既払金) 第7条(示談金) 第8条(領収書等の取扱い) 第9条(保険会社との関係) 第10条(示談の効力) 第11条(再発防止措置) 第12条(医療機関に対する照会) 第13条(個人情報の取扱い) 第14条(秘密保持) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(誠実協力) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(協議事項)
宣誓供述書(Affidavit)の英語テンプレートです。宣誓供述書とは、公証役場において公証人から宣誓認証を受けた文書を指します。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
シンプルな贈与契約書です。