M&Aの取引形態が株式譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
組織再編によって会社組織を受け入れる側は、合併等により相手に交付する対価が純資産額の五分の一を超えない場合に、会社組織を出す側は、会社分割の場合に限り、切り出す資産が総資産の五分の一を超えない場合に、簡易組織再編行為となり、株主総会は不要です。 本雛型は、吸収分割の承継会社が上記の要件に該当し、簡易組織再編である簡易分割制度による吸収分割を実施する際の「【改正会社法対応版】(承継会社が簡易分割制度を利用する場合の)吸収分割契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(効力発生日) 第7条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(従業員の承継) 第9条(競業避止義務) 第10条(分割条件の変更および本契約の解除) 第11条(本契約の効力) 第12条(管轄) 第13条(協議事項)
新設合併とは、新しく会社を設立した上で、そこに消滅させた会社が持っていたすべての権利や義務を引き継がせる手法を意味します。 すべての権利義務とあるように、株式や事業用資産はもちろん、従業員との雇用契約や取引先、ノウハウ、技術なども引き継ぎ対象となります。 なお、新設合併では、M&Aを行うすべての会社で法人格が消滅します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(新設合併・合併期日) 第2条(合併対価の交付および割り当て) 第3条(資本金および資本準備金等) 第4条(株主総会の承認) 第5条(財産の承継) 第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(新会社の取締役・監査役) 第8条(従業員の承継) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
本「法務デュー・ディリジェンス資料ご提出のお願い」は、M&A(合併・買収)の対象となる企業の法務面での精査(デュー・ディリジェンス)に必要な書類の提出を要請するための文書雛型です。 この文書雛型は、対象企業の全体像を把握し、潜在的なリスクや法的問題を特定するために不可欠な情報を網羅しています。 提出を要請する書類の種類別概要は以下の通りです。 1.会社組織関係 2.資本関係 3.役員関係 4.従業員関係 5.不動産関係(所有、賃借の別を問わない。) 6.主要な設備及びその他の資産関係 7.知的財産権関係(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等) 8.重要な契約書関係 9.許認可・届出及びコンプライアンス関係 10.紛争・クレーム関係 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
合弁会社は、主に新規プロジェクトへの参入の一つのスキームとして多く用いられています。 また、出資会社が共同で取り組むことにより、お互いの強み・弱みを補完し合い、リスクの分散を図ると共にシナジー効果を発揮して事業成功の確率を高める効果があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(設立新会社) 第3条(設立期日) 第4条(取締役及び監査役) 第5条(従業員の取扱い) 第6条(機材及び技術等の供与) 第7条(出資比率等) 第8条(事業継続) 第9条(秘密保持義務) 第10条(重要な事項の決定) 第11条(協議事項) 第12条(合意管轄)
株式交換契約書の契約書雛形・テンプレートです。
社外取締役責任限定契約書の契約書雛形・テンプレートです。