経営・監査書式カテゴリー
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M&Aの取引形態が株式譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
株主総会における、株式譲渡の不承認の議事録です。
有価証券・質権設定契約書とは、有価証券を担保とする担保権設定契約書
預金債権・質権設定契約書とは、預金債権を担保とする担保権設定契約書
「株式の譲渡承認01」は、企業や組織の中で株式の所有権を移転させる際に、その承認を正式に記録するための書類として使用されます。この書類は、株式の移転が正当かつ正確に行われたこと、また移転の意向が両当事者間で一致していることを確認するための重要なツールとなります。 明確なフォーマットと内容が定められており、譲渡の詳細や当事者の情報、承認の日付などが記載されることが一般的です。このような書類は、企業の経営における透明性を保つため、また将来的なトラブルを未然に防ぐための有効な手段として採用されています。
2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。 この会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合です。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付する株式) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本件契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)